北野誠のズバリ

大切な物を勝手に捨てられた!妻に損害賠償請求はできる?

12月13日放送の『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)、この日のテーマは「原武之弁護士に聞け!」。リスナーから寄せられた質問に原弁護士が次々と答えました。

こちらでは「妻に大切なものを壊された!捨てられた!」というふたりの夫の嘆きをご紹介します。果たして、妻に賠償請求はできるのでしょうか。

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ゴミと間違えて壊された!

まずは、数十年前の大学生の頃に10万円で買った、鉄腕アトムのフィギュアを大切にしていたというAさん。

「先日、荷物整理をしていた妻が、ゴミと間違えてそのフィギュアを壊しました。それ以来私は落ち込んで、毎日枕を濡らして寝ています。妻に損害賠償を請求できるんでしょうか?いつも妻には精神的にいじめられているので、物よりも精神的な損害補償が欲しいです」(Aさん)

原弁護士の回答は「まあ理屈はできても、現実はできない」というもの。パーソナリティの北野誠と松岡亜矢子が同時に笑います。

松岡「家庭内で正論はダメか…」

原弁護士「確実に行使できない権利ですね」

北野「妻にはその価値がわかってないですから、故意ではないでしょうからね」

故意ではなくても人の物を壊せば賠償責任が発生しますが、相手が妻となると難しいようです。

原弁護士「責任の自覚がないですからね」

捨てたと言い張る妻

続いては、妻にありとあらゆる物を捨てられてしまったというBさん。

「アルマーニのロングコート、イージーオーダーのスーツ約20着、フェラガモの靴3足、ダンヒルのビジネスバックに財布、ネクタイ20本、タイピンカフスセット5セット、金のライター、セカンドバック、金のネックレスとブレスレット、共に100グラム」(Bさん)

とんでもない数です。

「本人は捨てたと言い張るんですが、これ弁済してもらえるんでしょうか?泣き寝入りですか?」(Bさん)

ラインナップを見て「これ、捨ててないと思うんですけど」と疑う北野と、「この大量な感
じは、どこかに持ち込みましたね」と確信する松岡。

120万円は妻の通帳に?

最も引っかかるのは、100グラムずつあったという金のネックレスとブレスレットです。

北野「2つで120万ぐらいになりますから。それを捨てた、というのはちょっと通用しないと思いますね」

原弁護士「まあ、世間では通用しないですよね」

世間では通用しないことも、家庭においては…。

北野「結論、泣き寝入りということでございます」

Bさんに現実を突きつける北野。

北野「嫁さんの通帳を調べられるのかどうかですよね」

原弁護士「買い取り屋を探すっていう手もありますけど、そんなことをして何が出てくるのか…」

さすがの原弁護士も、どうすることもできないようです。

泣きながら眠れ

原弁護士「夫婦といっても人の物を売ってはいけないですから。違法行為だし、得たお金は返せって言えますが…行使ができない」

松岡「(笑)全部整ってるのに、行使だけできない」

原弁護士「第三者なら勝てるでしょうけど、夫婦となると突然何もできなくなる」

北野「単刀直入に言うと、さっきも言いましたが泣き寝入りです」

再びBさんにムチ打つ北野。

北野「ようできた言葉ですよ。泣きながら眠ってしまう。悔し泣きしてそのまま寝込んでしまう。シクシクしながら、そのまま枕を濡らして寝てしまう。朝、何事もなかったようにして動くという」

Bさん、どうやら泣きながら眠るしかないようです。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2023年12月13日15時30分~抜粋

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