北野誠のズバリ

10年経って見つかった高価な遺品、税金はどうなる?

相続の際に問題が発生するのが相続税。
特に後から遺品が見つかった場合、税金を納めなかったと見なされ追徴課税がかかってしまうのでしょうか?

『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)の「ズバリマネー相談室」コーナーでは、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーさんが、リスナーから届いたお金にまつわるお悩みの相談に乗り、アドバイスしています。

12月22日の放送では、徳山誠也さんが遺産に関する相談に対して回答しました。聞き手はパーソナリティの北野誠と大橋麻美子です。

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300万円近くの貴金属や時計が出てきた

「先日大掃除をしていたら、10年ほど前に亡くなった母が遺していた貴金属と時計が出てきました。
どちらも高級な物で、ざっとネットで調べたら貴金属の方は7点合計で150万円くらい、時計の方も1点で120万円程度で売れそうな感じでした。

形見の品は別にあるので、これらの物は売ってしまおうと思うのですが、売った場合に税金はかかるのでしょうか?

ちなみに母の相続の時は、相続税がかかるような財産額ではなかったため、申告はしていません」(Aさん)

遺品整理していて見つかった物を売るということはありますが、後から申告しなければならないとして、罪に問われるなんてことはないのでしょうか。

生活用動産とは?

まず遺品かどうかに関わらず、貴金属を売った場合は譲渡所得として住民税・所得税が課税される可能性があると語る徳山さん。

これらは「生活用動産」の譲渡として扱われます。
「生活用動産」とは日常生活で個人が使用する家財や物品全般のことを指し、家具や家電、衣類、自転車や自動車なども含まれます。

テレビや冷蔵庫など生活に必要な物として生活用動産と見なされれば課税されませんが、車や時計が趣味や投資目的、希少価値がついているプレミア物と見なされれば課税対象となる可能性があるとのことです。

また、課税対象となるのは、1点が30万円以上かどうかで判断されます。

そうするとAさんの場合は一部の貴金属が生活用動産とみなされず、時計も高価なので課税対象となる可能性があるようです。

税金を安くする方法はない?

もし課税対象になるとして、どれぐらいの税金がかかるのでしょうか?

譲渡所得は基本的に「売却価格ー取得価格ー譲渡費用」で計算されます。
取得価格は相続で取得した場合、被相続人つまりAさんのお母様が取得した時の価格となります。

しかし、購入価格が不明な場合は、売却価格の5%が取得価格とみなされるため、95%が利益と見なされ、かなり税金がかかることになってしまいます。

そのため、徳山さんは「できるだけ購入した時の領収書や明細を探すことをお勧めします」とアドバイス。

現在、金はかなり値上がりしていますので、取得価格がわかったとしても、利益がかなり多くなってしまっているかもしれません。

譲渡所得がわかれば、そこから50万円の特別控除を引くことは可能です。
また、所有した期間が5年以内なら短期譲渡所得、5年を超えると長期譲渡所得として半額として計算され、他の所得と合わせて税金がかかります。

もし、税金を安く抑えようとするのであれば、50万円の特別控除は年に1回使えますので、何年かに分けて売っていくというのも良いかもしれません。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2025年12月22日14時13分~抜粋

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