北野誠のズバリ

万引きの濡れ衣を着せられた!訴えることはできる?

『北野誠のズバリ』水曜日に放送されている「ズバリ法律相談室」のコーナー。

リスナーから届いた法律にまつわる相談に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。

2月2日の放送では、スーパーで万引きを疑われて事務所に連れていかれたという冤罪のケースを取り上げました。

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万引きを疑われ警察官もやってきて…

相談の内容は、次のとおりです。

「おととしの年末、妻の友人がスーパーへ食材を買いに行った際、万引きを疑われ事務所で話を聞かれていると、警察までやってきました。

彼女はかなり困惑していたそうですが、結局潔白が証明されました。
しかし、謝罪もないまま返されました。

それ以降、そのスーパーには行けていないようです。名誉毀損で訴えるには遅いのでしょうか?」(Aさん)

逮捕などはされていないものの、万引きの濡れ衣を着せられてしまった場合、何らかの理由で訴えることはできるのでしょうか。

原先生「今回、万引きとみなして事務所で話を聞くことは、それ自体は正当行為ですし、その後もし逮捕されたということになっても、警察が手続きにのっとってやったことなので、名誉毀損というのはちょっと難しいのかなと思いますね」

事務所まで連れていき話を聞くことは、違法行為ではないとのことです。
 

名誉毀損以外で訴えることはできる?

今回のケースでは名誉毀損にはあたらないとのことですが、他のケースで名誉毀損として訴えたい場合、期限はあるのでしょうか。

原先生「名誉毀損は親告罪になってるので、名誉毀損された事実や、やった人を知った時から半年以内に告訴しないといけなくて。

あと時効があるので、起訴も3年以内にしなきゃいけないと。要は3年の間に起訴が終わっていないと、犯罪としては(取り扱うことが)できないということですね」

Aさんの話に戻しますと、名誉毀損で訴えられないにしても、今回のことでショックを受けてPTSD(心的外傷後ストレス障害)にかかった場合は、損害賠償請求はできないのでしょうか?

原先生「名誉毀損はハードルが高いんですけど、例えば、根拠がなく『お前がやったんだろう!』といって罵られたとか、行きたくもないのに手を引っ張られて連れていかれたとか、そういう個々の状況を見て違法行為があったと。

それでいろいろ怖くなったり、謝罪も満足にしてくれないからPTSDになったとか、迷惑を被ったということであれば、慰謝料もあり得ると思いますね」
 

冤罪とわかったら

今回、万引きの疑いをかけて事務所に連れていったということですが、店側は冤罪のケースは想定していなかったのでしょうか?

原先生「想定していると思いますし、マニュアルもあって謝ると思いますけど、謝らないというのはなかなか珍しいと思うんですよ」

北野「このケースでいうと、謝っておけばそれでよかったと思うんですが」

原先生「その辺は感情的な行き違いがあったりすると思うんですけど、本来は本当に間違えてたということならお詫びするし、もし確認不十分ということなら、菓子折り1つ持って来るっていうのは当然だと思いますね」

万引きで警察が対応するには、単に疑いがあったということだけではなく、物的な証拠が必要とのことです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2022年02月02日14時10分~抜粋

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