北野誠のズバリ

コンビニのゴミ箱に買ってもいない物を捨てる行為は犯罪?

『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」ではときどき、日常生活で何気なく行っていることや、「これぐらいはいいだろう」と思ってやっていることが、実は犯罪行為とみなされるかもしれないといったケースを紹介しています。

8月25日の放送では、少し悪いかもと思いつつ、ついやってしまうとある行動を取り上げ、これは罪に問われるのかどうかという質問に対して、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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コンビニのゴミ箱へ勝手に投棄

リスナーから届いた法律に関する質問は、次のとおりです。

「私はよくコンビニを利用していますが、ときどきコンビニで買ってもない物をゴミ箱に入れている人を目にします。

マナーが悪いと思いますし、『家庭ゴミは入れないでください』と注意書きがあるのに、それを無視していて問題なんじゃないかと思います。

実際のところはどうなのでしょうか」(Aさん)

モラル的には当然、良くないことですが、これを罰する法律はあるのでしょうか?

原先生「やっぱり形式的には違法行為に該当するということになって、廃棄物処理法という法律には、『みだらに廃棄物を捨ててはいけない』という規定があるんですけど、そこに該当するかなと思います」

もし該当した場合は、5年以下の懲役と1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられるそうです。
 

そのコンビニで買った物でも要注意

ただ、現実には1度ゴミ箱に捨てただけでは、そうそう捕まることはありません。

では、どれぐらいの量、あるいは回数分だけ捨てると、罪に問われるのでしょうか。

原先生「1回だけ大量にとか、しょっちゅう結構な量のゴミを捨てると、業務に支障をきたす可能性もありますよね。

(コンビニの店員さんが)ゴミを整理しなきゃいけない、そうすると業務妨害という可能性もあるかなと」

業務妨害と判断されれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となるそうです。

ただ、ゴミ箱に捨てた物が、そこのコンビニで買った物かどうかを判断するのは、難しいところです。

北野「昔、東京で単身赴任してた時に、(住んでいるマンションの1階にある)コンビニでしか、基本的に買ってなかったんですよ。

それをペットボトルが溜まってからとか、家で弁当とか食べた後に捨てに行ったら、(コンビニの店長に)怒られたんですよ。

『アンタんとこで買ったんやで』って、レシート見せたぐらいなんですよ」

原先生「基本はその場で飲んで、捨てることを想定しているんですね。
お弁当とかも、例えば(コンビニの駐車場に停めている)車で食べて捨てるとか。

何本も(ペットボトルを)持って来られると、家の物を持ってきたのかなって誤解されたと思うんですけど」
 

駅にあるゴミ箱は?

では、同じコンビニチェーンで違うお店のゴミ箱に捨てた場合は、どう扱われるのでしょうか。

原先生「厳密にいうとダメですね、違う店舗ですから。(不法投棄に)形式的にはあたりますけど、あとは可罰性といって、罰するほどの罪にあたるかどうかということですね」

あくまでもそこで買ったものしかダメで、誤解を招かないように、すぐに捨てる物しかダメということです。

ちなみに駅のゴミ箱も同じ発想で、原則はその駅にある売店や自販機で買った物しか捨ててはいけないとのことです。
(岡本)
 
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2021年08月25日14時12分~抜粋

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