北野誠のズバリ

婚活パーティーで知り合った男性が実は既婚者!慰謝料は取れる?

最近、不倫に関する芸能ニュースが連日報じられています。
妻の立場である視聴者からすれば、「既婚男性も相手の女性も、カップル揃って許せない!」と感じる方は多いでしょう。

しかし、既婚男性だと知らずに付き合い始めてしまったとしたら、女性側から慰謝料は請求できるのでしょうか?

『北野誠のズバリ』の1コーナー「ズバリ法律相談室」、2月12日の放送では、結果的に不倫となってしまった女性に関する法律の疑問に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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婚活パーティーに独身男性が…

今回番組で取りあげたのは、婚活中のアラサー女子という方からのおたよりです。

「先日、婚活友達から『既婚者なのに婚活パーティーに参加する人がいるらしい』という話を聞きました。もしそんな人に出会ったら、最悪です。

確かに婚活パーティーにもいろいろあり、独身であることを証明しなくても参加できるパーティーはありますが、独身であることが絶対条件のはず。

独身だという誓約書を書く場合もありますが、もし、独身と偽って婚活パーティーに参加した既婚者と出会い、深い関係になった後で、既婚者だと気づいた場合、相手に慰謝料は請求できるのでしょうか?
真剣に婚活パーティーに参加する人をだますのは、許せません!」(Aさん)
 

〇〇権を侵害された!

これは詐欺か何かにあたるのかと思ったのですが、原先生の回答には、おそらくほとんどの人が初めて聞くであろう単語が出てきました。

原先生「独身だと思って付き合ってだまされたのですから、まあ『貞操権の侵害』ということで、慰謝料請求ができるかなと思いますね」

「貞操」という言葉自体が、何十年も前に死後になっていますが、「貞操権」とはどんな権利なのでしょうか?

原先生「自分の自由な意志に基づいて、性的関係をするかしないかを決める権利ですね。人格権の一種としてあると言われてますね」

権利を侵害されたということで、慰謝料が請求できるということですが、どんなものが証拠になるのでしょうか?

原先生「今回は婚活パーティーに出ているということが、結構重要な証拠になると思いますし、その後もいろんなところに2人で行った時に独身のふりをしたとか、独身を前提に紹介されたとか、そういうことがあれば、比較的立証可能かなと思いますね」
 

相手が独身でないか調べる方法

ここで北野は、「相手男性が独身でないことを暴くには、戸籍を見るぐらいしかないのでは?」と疑問を投げかけました。

原先生「簡単(な方法)には戸籍を見せて欲しいってことになりますけど、それが難しいということになると、最近だとSNSで探ってると、だいたい何か怪しいなというのはわかるんですけどね」

大橋「怪しい人たちって、SNSを封鎖してる人もいますもんね。まずそこが怪しい。オープンにしてない」

原先生「現住所を教えないとか、あとは働いてる場所を明確に言わないとか、SNSを隠すとか。彼女になった人に個人情報を隠すのはなかなか怪しいなと」

後ろめたいことがないかどうかが決め手となりそうです。
 

妻とは別れる「つもり」は要注意!

では、もし男性が離婚寸前で別居中だった場合は、どうなのでしょうか?

原先生「別居中なのは(パーティーの)主催者次第ですね。要はだまさなければいいわけですから。主催者が知っていて、相手も知っているのであれば、次のステップに進むのは自由ですし。

弁護士をやってると、『(妻とは)調停継続していることを説明してほしい』と、彼女を連れてくる方もいらっしゃいますし」

それなら「相手の女性に『妻とは別れるつもりだ』と言っておけば大丈夫」などと考える、悪どい男性が出てきそうですが…。

原先生「"つもり"というのは、"つもり"なので。やっぱり調停なりなんなり、外に見えるアクションがないと。別居だけだとどうかなというところもあるので、争ってる事実を確立する必要はあると思うんですけどね」

男性から「妻とは別れようと思ってる」「別れる方向で考えている」などと言われている女性の方は、具体的に裁判に向けてどんなアクションを起こしているのか、聞いてみるだけでも効果がありそうですね。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2020年02月12日14時11分~抜粋

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