10月1日放送の『北野誠のズバリ』、事故物件住みます芸人・松原タニシの情報コーナーでは、宮本ぐみさんの『自殺遺族になっちゃった!!』(竹書房)を取り上げました。
ぐみさんは、松原のコミックエッセイ『ボクんち事故物件』(竹書房)で、イラストを担当している漫画家。
身内が自殺してしまい、ぐみさん自身が自殺遺族になってしまうという経緯を連載していた『自殺遺族になっちゃった!!』が、9月26日にコミック化されました。
損害賠償請求まで!?もしも「自殺遺族」になってしまったら
離婚協議中の首吊り
絵のタッチは『ボクんち事故物件』同様に大変かわいらしいものですが、内容はヘビー。
北野誠は読了後、「こんな風に生活が一変していくんだな」と痛感したといいます。
自殺をしたのは、宮本ぐみさんの妹・ぺるみさんのご主人。
ぺるみさんと旦那さんは離婚協議中でした。
「離婚届を書くから明日の朝取りに来てくれ」と、旦那さんに言われたぺるみさんでしたが、「顔も合わせたくない」という理由で、母親に取りに行ってもらうことにしました。
しかし、翌日ぺるみさんの旦那さんの住むマンションに出向いた母親が見たものは、首を吊って亡くなっている旦那さんの姿だったのです。
北野誠は読了後、「こんな風に生活が一変していくんだな」と痛感したといいます。
自殺をしたのは、宮本ぐみさんの妹・ぺるみさんのご主人。
ぺるみさんと旦那さんは離婚協議中でした。
「離婚届を書くから明日の朝取りに来てくれ」と、旦那さんに言われたぺるみさんでしたが、「顔も合わせたくない」という理由で、母親に取りに行ってもらうことにしました。
しかし、翌日ぺるみさんの旦那さんの住むマンションに出向いた母親が見たものは、首を吊って亡くなっている旦那さんの姿だったのです。
1千万円の損害賠償請求
ぺるみさんを悩ませたのは、旦那さんが住んでいたマンションを管理している不動産会社からのこんな電話でした。
「1千万円の損害賠償請求をさせてもらいます」
まだ、警察の検視さえまだ終わっていない段階。
「ちょっと待ってください!どういうことですか?」と慌てるぺるみさんは、本当に1千万円を払う必要があるのかどうか、宅建協会や都市整備局などに電話で問い合わせをします。
「お母さんが旦那さんを発見した段階では、もしかしたらまだ生きていたかもしれない」
旦那さんは救急車で運ばれ、病院が死亡が確認されました。
もし、発見時まだ亡くなっていなかったのであれば、事故物件にはならない、ということもわかったのです。
しかし不動産管理会社と大家さんは結託して弁護士を雇い、「事故物件に間違いないから、こちらの要求を飲んでもらわないと困る!」と要求してきたのです。
「1千万円の損害賠償請求をさせてもらいます」
まだ、警察の検視さえまだ終わっていない段階。
「ちょっと待ってください!どういうことですか?」と慌てるぺるみさんは、本当に1千万円を払う必要があるのかどうか、宅建協会や都市整備局などに電話で問い合わせをします。
「お母さんが旦那さんを発見した段階では、もしかしたらまだ生きていたかもしれない」
旦那さんは救急車で運ばれ、病院が死亡が確認されました。
もし、発見時まだ亡くなっていなかったのであれば、事故物件にはならない、ということもわかったのです。
しかし不動産管理会社と大家さんは結託して弁護士を雇い、「事故物件に間違いないから、こちらの要求を飲んでもらわないと困る!」と要求してきたのです。
「それはお金になるからです」
調べた結果、旦那さんはやはり家で亡くなっていました。
事故物件には間違いないのですが、ぺるみさんは最初から事故物件と決めつけてかかる不動産管理会社と大家さんの態度に疑問を抱きました。
「事故物件じゃない方がいいんじゃないの?」
ぺるみさんが雇った弁護士は「それはお金になるからです。ぼったくろうとしています」と断言しました。
事故物件になると、風評被害により次の住み手が見つかりにくくなるのは理解しつつも、それにしても1千万円は高いと感じたぺるみさんが、管理会社や大家さんと戦うという漫画です。
事故物件には間違いないのですが、ぺるみさんは最初から事故物件と決めつけてかかる不動産管理会社と大家さんの態度に疑問を抱きました。
「事故物件じゃない方がいいんじゃないの?」
ぺるみさんが雇った弁護士は「それはお金になるからです。ぼったくろうとしています」と断言しました。
事故物件になると、風評被害により次の住み手が見つかりにくくなるのは理解しつつも、それにしても1千万円は高いと感じたぺるみさんが、管理会社や大家さんと戦うという漫画です。
自殺させてはいけない義務
「誰しもが同じ立場になる可能性はある。ためになる漫画」と松原。
人がひとり亡くなってしまった時に、一体どういう戦いがあるのかという現実を知ることができます。
実は賃貸物件において、同居人や身内には「自殺させてはいけない」という義務が生じています。
殺人や自然死は故意・過失ではありませんが、自殺にははっきりとした意思があります。
この場合は「善管注意義務」「原状回復義務違反」に該当してしまうため、法律で賃貸物件での自殺は認められていないのです。
そもそも自殺は許されることではありませんが「特に賃貸物件でだけはやめておいた方がよい」と忠告する松原。
「身内に迷惑がかかるということがはっきりわかりますので。ぜひ読んでみていただければ」とオススメする松原でした。
(minto)
人がひとり亡くなってしまった時に、一体どういう戦いがあるのかという現実を知ることができます。
実は賃貸物件において、同居人や身内には「自殺させてはいけない」という義務が生じています。
殺人や自然死は故意・過失ではありませんが、自殺にははっきりとした意思があります。
この場合は「善管注意義務」「原状回復義務違反」に該当してしまうため、法律で賃貸物件での自殺は認められていないのです。
そもそも自殺は許されることではありませんが「特に賃貸物件でだけはやめておいた方がよい」と忠告する松原。
「身内に迷惑がかかるということがはっきりわかりますので。ぜひ読んでみていただければ」とオススメする松原でした。
(minto)
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