北野誠のズバリ

妻に趣味のコレクションを捨てられたら離婚できる?

もし、妻に自分の大切にしていた趣味のものを捨てられてしまったら、離婚を考えるという夫は案外多いのではないでしょうか。
しかし、実際にそのことが離婚の理由として成立するのでしょうか。

弁護士の角田龍平に、パーソナリティの北野誠と金曜アシスタントの片山淳子が尋ねます。

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離婚の理由にはならない?


リスナーからの法律相談です。
「ファミコンを捨てたら夫に『離婚する!』と逆切れされたというニュースを聞きました。私も鉄道模型が大好きで、ひと部屋は鉄道模型の部屋にしています。こういった趣味のものを捨てられたら離婚したくなる気持ちはよくわかります。法律的に、このようなことは離婚する理由として認められるのでしょうか」(Aさん)

北野は「俺的に言うと、離婚さしたれよ、と思うんですけども」とストレートに口にします。実際にはどうなんでしょうか?

角田弁護士は「そもそも離婚は協議で当事者同士が納得していれば理由なしに離婚できますが、一方がしたくないという時は、民法で定められている離婚原因がないと離婚できません」と、冷静に解説を始めます。

離婚の原因として認められるのは、不貞行為、悪意による遺棄(趣味のものでなく、配偶者から人が遺棄されたとき)、配偶者の生死が3年以上不明なとき、配偶者が強度の精神病にかかって回復の見込みがない時の4例。

他に抽象的に定められているのが「その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」。
これにあたるかどうかが問題になるのです。
例えばお金を家にまったく入れない、DV、虐待など、総合的に考慮して婚姻を継続でない事情があるかどうかを判断するそう。

結論は、何千万単位という財産的価値があるものを捨てたのであれば、あてはまることもあるが、ファミコンや鉄道模型を壊したくらいで離婚は難しいとのことです。

損害賠償を求めたい!


北野は「離婚はあきらめたけど、嫁に損害賠償請求を」と食い下がります。なんとか理解のない嫁に鉄槌を下したいようです。
それに対する角田弁護士の答え。

「理論上はできます。その財産的価値の損害賠償請求、あるいはそれで心が傷ついたという請求はできますが、『私は壊してはいません』と言われると、壊されたことを証明することがなかなか難しい」

北野「例えば、奥さんの大事にしている化粧品を、コソっと勝手に使うとかは?」
角田「窃盗になりそうですが、夫婦間で窃盗は理論上成立はしますが、刑罰が免除されています。松居一代さんが、家に勝手に入るのは住居侵入になりますが、夫のノートやパスポートを盗るのは、夫婦間の窃盗で、罰せられることがないです」

北野は「船越さん、かわいそうやな」と思わずポロリ。片山も「泣き寝入りや」と同意。
角田は「ユーチューブで『バイアグラ100ml男』と言われていること自体は、名誉棄損で、民事で損害賠償請求しようと思えばできます」。

北野は「どこで落ち着くのかわからないですね。ただ皆さん、嫁さんに自分の趣味のものを壊されても離婚はできないことは覚えておきましょう。悲しい結果です」と、締めました。

世の奥様方、離婚されないからといって、夫の趣味のものを壊すのはやめましょうね。
(みず)
北野誠のズバリ
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2017年07月21日14時12分~抜粋

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