『北野誠のズバリ』、身近な疑問・質問・お悩みを解決する「ズバリ法律相談室」のコーナー。
8月18日の放送には、リスナーAさんから「車がはねた水でお気に入りの洋服がびしょびしょに。クリーニング代くらいはもらいたい」という相談が寄せられました。
「このまま泣き寝入りでしょうか」と悩むAさんに、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が答えます。
立派な法律違反
「先生、これは罰金にあたるんですよね?」と尋ねる北野に、「道路交通法で、そもそも運転手はぬかるみや水たまりを運行する時は、泥よけをつけたり、徐行をして避けなければならないという規定があります」と原弁護士。
つまりこれは立派な「法律違反」で、罰金の対象です。
罰金は大型車が7,000円、普通車・二輪車が6,000円、原付が5,000円と、それぞれ反則金が定められています。
自転車も道路交通法上では軽車両に属するので、自動車同様に反則金があるということです。
犯人を引っ捕らえるアイテム?
北野はさらに「クリーニング代の請求はできるんですか?」と原弁護士に尋ねます。
この質問に「わざとツッコんで水を飛ばしたとなると、その行為自体が不法行為ということで、民事上の損害賠償責任が請求できます」と原弁護士。
大雨が降れば、運転手は「ある程度水がたまっているだろう」と気づいているはず。それでも速度を緩めず走っていること自体、過失といわれる可能性があるというのです。
実際、タクシーに思いっきり水をかけられたことがあるという北野。
「やっぱり、そのまま行ってしまうんですよね。ああいう時に、どうやって証拠を残したらいいんですかね?基本的に僕も、鞄の中に投げ縄は持ってるんですけど」
北野は、毎日持ち歩いている投げ縄で運転手を引っ捕らえようと目論んでいる様子。
監視カメラ頼みも「難しい」
「持ってるんですか?どこ引っかけます?」と、笑いながら尋ねる大橋麻美子に、「車のサイドミラーに引っかけようと思って。前に分銅ついてるんで」と北野。
北野の投げ縄はどんどん進化していきます。
「そのときは投げ縄も濡れてしもたんで。ただま、引きずられる可能性もあるんで、躊躇しましたけどね」
どのみち、雨の日には使い物にならないようです。
原弁護士によると、「基本はナンバーを覚えるしかない」。
都市部であればあちこちに監視カメラがあるため、例えばコンビニやレストランの前であれば、駐車場のカメラに映っている場合もあります。
しかし、お店に開示を求める手間暇はどうしてもかかってしまうため、「現実はやっぱり、証拠という意味では難しいですよね」と原弁護士。
警察は取り合ってくれない
「交番に行って、『何時何分にこの交差点で、こういう車に水をおもいっきり掛けられたんですけど』といったら、警察はとりあってくれるんですかね?」
北野のこの質問を、原弁護士は「いや、とりあわないですね」とバッサリ。
原弁護士「結局は、自力で探すしかない」
北野「ほな、やっぱ国民ひとりひとりに投げ縄いりますやんか。しかもあれ、円にしておかなあかんのですよ」
原弁護士「投げ縄を投げる時間があったらよけられますもんね(笑)」
普通乗用車の場合、あとから探し出すのはかなり難しくなります。ただその車が事業用車の場合、会社名を覚えておくことはできます。
クリーニング代が欲しいだけなのに
「タクシー会社にかけられた時、会社がわかってたんで、(電話を)掛けたら良かったな」と悔やむ北野。
タクシー会社には運行記録が残っているため、水をかけた犯人を見つけやすいものの、それでも「やった」「やっていない」という水掛け論になる可能性もあります。
北野「そんな大事にせんでええから、すっと下りてきて、クリーニング代をもらいたいだけやねんけどね」
原弁護士「現実はなかなかそういう事件は難しいと思います」
どうしても、泣き寝入りになることが多いようです。
水はねで弁護士を雇う?
スマホでナンバーを撮影したとしても、「このナンバーから特定してほしい」と警察に頼むのは無理な話。
原弁護士「訴訟を前提に弁護士に頼むとなると、また大事なんですよね」
大橋「弁護士代もかかりますね」
北野「負けたらどうすんねんって話やな。弁護士に投げ縄投げたいくらいやわ」
結論としては、歩行者側が気を付けるしかないということでした。
北野「国民ひとりひとりに、雨の日は投げ縄を持たしておかなあきませんね」
大橋「乗ってる方も気を付けないといけませんからね(笑)。投げ縄投げられますから」
東新町の交差点で投げ縄を投げているおじさんがいたとしたら、それは北野誠に違いありません。
(minto)
北野誠のズバリ
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2021年08月18日14時12分~抜粋