北野誠のズバリ

卑猥な言葉や話を大声でする迷惑な人、何か罪にならないの?

「先日地下鉄に乗ったところ、かなり酔っぱらっていると見えるサラリーマン数人が、卑猥な言葉や話を大声でし、周りの反応を見て笑っていました。周りの人はドン引き、私を含む女性はかなり不愉快な思いをしたと思います。

そこで質問なのですが、このような場合は『公然わいせつ罪』のような罪にはならないのでしょうか?」(Aさん)

2月19日放送の『北野誠のズバリ』、「ズバリ法律相談室」のコーナーにこんな質問が寄せられました。

オリンピア法律事務所の原武之弁護士に電話で伺います。

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美しい外国人女性に「ビューティフル!」

「電車の中で卑猥な話をする」と聞いて、定期的に開催しているリスナーとの飲み会「マコ酒RUN」の帰り道を思い出す北野誠。

「電車の中で我々大きな声でしゃべってることがあるんですが…他のお客さんおったらどうしようと思う時、僕もよくあるんですけど。この場合何か罪になるんですか?ああーやっぱり罪になるんでしょうねぇ」

なんとなく思い当たる節のある北野は、原弁護士に探りを入れつつも不安げな様子。

これに、「粗野な言動とか乱暴な言動だけでも軽犯罪法違反に引っかかる可能性がありますね」と原弁護士。

さらに北野は、同じくマコ酒RUNの帰りに出会った、美しい外国人女性を思い出します。

「みんながその子をじーっと見てたんですけど。その子がすっごいイヤな顔をしたんですけど。おっさん10人ぐらいが真剣に『めっちゃキレイ』って。誰かが『ビューティフル!』って言ってましたけど」

酔っぱらった勢いで、あるリスナーが思わず声を掛けてしまったというのです。
 

スポーツ新聞の「男のページ」

原弁護士的には、これらの行動も「からかいでやるってことになると、粗野な言動に含まれてしまう」とのこと。

「からかってるわけじゃない」と慌てる北野を「綺麗な人は見ちゃいますもんね」とフォローする大橋麻美子。

電車の中で卑猥な話をすることに関しては、「公然わいせつ罪」の適用は難しいと原弁護士。

とはいえ、特定の人について卑猥に騒ぐとなると「侮辱罪」や「名誉棄損」にあたる可能性はあるとのこと。

ここでまた北野が実体験を思い出します。

北野が気になったのは、スポーツ新聞の「男のページ」。

競馬欄を見ようと新聞をめくると、図らずもその男のページが裏側に来てしまい、向かい側にいる人に「女性の裸」を見せてしまっている時があるというのです。

これには「あれは画像ですから危ないですね。わいせつですね、きっと。『意図的じゃない』と言っても、『知ってるだろう』と言いたくなりますもんね」と見解を示す原弁護士。
 

水着だらけのカレンダー

北野「あと、SNSや動画配信でシモネタいうのはどうなんですかね?」
原弁護士「シモネタだけだと犯罪とまでは言えないんですけど、表現内容によっては侮辱罪や名誉棄損とか」

北野「特定の人が対象になるとヤバんですね」
原弁護士「誹謗中傷するのは犯罪になりかねないっていうことですね」

「昔ね…」と、まだまだ思い付く北野。

北野「工務店のおっちゃんが外国人女性の水着の写真ばっかりのカレンダーをくれてたんですが。あれを堂々と会社で貼ってるとヤバいんですかね?」

原弁護士「今、ハラスメントっていう意味では危ないかもしれないけど、犯罪って言われると、別にわいせつではないので。犯罪には当たらないですけど、今はセクハラの方が」

家の中にはとても飾れなかったと振り返る北野。
 

トップレスはダメ

北野「例えば、おっぱいが見えてるポスターをバーンと職場に貼ってるのはもう無理ですね」
原弁護士「それはもう無理ですね!」

北野「完全に懲罰の対象になりますか?」
原弁護士「完全に。水着はいいんですけど、トップレスはもうダメですね」

北野「みんなの目に触れるところでそういうのを出すのはダメだということですね」
原弁護士「それは懲戒の対象になってもおかしくないですね」

さすがに裸となると話は違うようです。

思い当たる節のあるいくつかのケースについて原弁護士に確認し、気を引き締めた様子の北野でした。
(minto)
 
 
北野誠のズバリ
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2020年02月19日14時12分~抜粋

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