北野誠のズバリ

コンビニで会計前の物を飲み食い!何の罪に問われる?

『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」では、リスナーから届いた法律に関する身近な疑問や質問のおたよりを北野と水曜アシスタント・大橋麻美子が紹介しています。

10月2日の放送では、「コンビニで会計前の物を食べるのは犯罪か?」という質問に対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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レジを待ちきれない大人が思わず…

「先日コンビニに行った時、若者と店員が少しモメていました。どうやら、若者がレジに並んでいる途中、買うはずのおにぎりを食べていたので、店員が注意したようでした。
若者は『どうせ買うんだから、いつ食べてもいいだろう!』と言っていました。

その後どうなったかはわかりませんが、コンビニなどのお店で会計前の物を食べたりしたら、罪になるのでしょうか?なるとしたら、どんな罪になるのかも気になります」(Aさん)

一見すると、ダメなのは当然のように思われるのですが、やはり法律でもダメなようです。

原先生「まだ会計前ですから、コンビニの商品を盗ったということで窃盗か、壊したと評価すれば器物損壊ですね」

店の人が注意するのは、法律的にも正しいということになります。

原先生「(会計前は)まだコンビニの商品ですから。レジでお金を払った時に専有、所有が移転するという考え方ですね」

北野「ただ、こどもさんが食べてしもたっていうのは、あることかなと思うんですけど、これはどうなんですかね?」

原先生「小さいお子さんだと、窃盗の故意がない。盗む意識がないということで、犯罪は成立しないと思いますね」

こどもでわざと食べたわけではない場合は罪になりませんが、ただ、大人がいると少し事情は違うようです。

大橋「親が横で(子どもに向かって)『パン食べる?じゃ、食べよっか』って言って、開けてるお母さんが…」

原先生「親がやらせたら『こどもを使って窃盗した』という評価になりますね」

北野「普通、『待ちなさい。まだ買ってないから』って言わなアカン」

消費税アップで起きた珍事

一方で多くの飲食店では、食べた後にお金を払っています。法律上はどこに違いがあるのでしょうか。

原先生「所有権が移転するのをどこに設定するかは、そのお店の自由ですし、慣習なんですね。ですから、前売り券を購入して買わせるお店もあれば、食べ終わった後にレジでお金を払うというところもあって、そこはサービスを提供した時点で所有権が移転するので、いくら食べても良いという考え方ですね」

また、所有権の移転とお金を払うタイミングについても、お店の裁量によるということになります。

お会計に関するお店の裁量といえば、北野は最近、この時期にしか起こらないあるニュースを見たそうです。

北野「そういえばこの前、消費税が上がる時に、夜11時50何分かで居酒屋さんの店の人が、『いったんここまでで会計させてください』って、『ここから10%になります』っていうのが映像で出てました」

原先生「あれはイレギュラーで、たぶん計算が大変だからということでしょうけど、いつ会計してもらえるかはお店で決められますね」

もし前払いのお店だったら、当時は帰りの時間を気にせずに8%で食べられたということでしょうか。
(岡本)
 
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2019年10月02日14時11分~抜粋

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