『北野誠のズバリ』水曜恒例のコーナーといえば、「ズバリ法律相談室」。
リスナーから届いた悩みに対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、法律上の観点から回答します。
1月15日の放送では、元カレが借金を返してくれないという相談者の悩みについて、パーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介しました。
借金を催促しに行くと営業妨害?
お悩みの内容は、次のとおりです。
「私は以前付き合っていた彼氏にお金を貸していました。総額だと結構な金額になります。その元カレと別れる時、『お金がまとまったらちゃんと返済する』という約束をしたのですが、別れて3年ほど経った今も、借金の10分の1ほどしか返してもらっていません。
私にも現在新しい彼氏ができ、そろそろ結婚かなと考えているので、いい加減この問題を解決すべく、現在の住所がわからず、連絡もつかないので、元カレが経営する飲食店に直接、借金返済の催促に向かいました。
すると、お金を返さないどころか、『返す時はこちらから連絡する!ハッキリ言って営業妨害だ』と言われました。
向こうがこう言っている以上、催促に行くのはもう難しいのでしょうか?何か法律に触れることになってしまうのでしょうか?」(Aさん)
友人などへ相談すると言われがちなのが、「お金はあげたものと思ってあきらめたら?」というアドバイスですが、高額な金額であるだけに、あきらめるわけにはいかないでしょう。
また、この元カレの借りているくせに偉そうな態度に対し、書いていて腹が立ってきました。
どんな取り立て方がまずい?
……それはさておき、営業している店に直接行って返済の催促をするのは、営業妨害にあたるのでしょうか?
原先生「突然お店に行って、状況によっては威力業務妨害もあり得ると。(取り立てる側の)騒ぎ方とか、しつこさによっては"なる"ということですね」
借りているのは事実なのに、なにかモヤモヤしてしまいますが…。
原先生「普通に2人の時にお金返してという分には良いんですけど、例えばしつこく他人に聞こえるように話すとか、言い争いになるような状況を作っちゃうとか。
お客さんから迷惑だなと思われるような回収の仕方はまずいということですね」
今回の場合は、連絡先がわからないので、男性が経営する店に直接行かざるを得ないという状況ですが、取り立ての方法がまずいと、逆に不利になるようです。
原先生「他人に聞こえるように言えば、名誉毀損とか信用毀損ということも、ないわけではない」
北野「何時間も居座るのはどうなんですか?」
原先生「何時間も居座ると、(他の客が)『なんだこいつは?』って思いますから、業務妨害の恐れもあるということですね」
問題のない取り立て方とは?
そうなると、どのように取り立てるのが良いのでしょうか。
原先生「まずは連絡先を探すと。自宅(の場所)とか、携帯(の連絡先)とかを探すと。それでもダメだったら、内容証明をちゃんと送るなり、支払督促という形で裁判所の手続きを使うなり。
自分で回収するということは、"自力救済"といってやってはいけないことなので、手順を踏むしかないですね。弁護士さんとか司法書士さんに頼まざるを得ない」
ここで気をつけなければいけないのは、貸した側が催促など何も行動を起こさないまま放置すると、時効になってしまう危険があるということです。
原先生によりますと、一般人の間では時効は10年とされていて、単に催促をするだけではなく、承認書をもらうか、少額でも良いのでとにかく返してもらう必要があるとのことです。
少しの金額でも返してもらうことで、借りている側が「借金している」と認識している証拠になるためです。
北野は最後に、「金ってうかつに貸したらアカンよ。日本ってそういう意味で逃げ得のところがありますよね」とまとめました。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2020年01月15日14時11分~抜粋