北野誠のズバリ

無断駐輪されてもどうにもならない!?意外な法律の盲点

自分が住んでいるアパートやマンションの敷地内に、部外者が勝手に自転車を停めていた場合、法律で解決はできるのでしょうか。

『北野誠のズバリ』水曜日のコーナーは、「ズバリ法律相談室」。番組に届いた法律に関する身近な疑問や質問について、オリンピア法律事務所の原武之弁護士がズバリ回答します。

6月5日の放送では、勝手に止められている自転車に悩むリスナーからのおたよりについて、パーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介しました。

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明らかに住人ではない自転車が…

今回紹介された相談の内容は、次のとおりです。

「私はアパート暮らしをしているのですが、アパートの駐輪場に明らかに住人ではない人が自転車を停めていきます。近くに駅があるので便利なんだと思います。通学や通勤で一時的に置いていく人もいれば、何日間も放置されたままの自転車もあります。
アパートの管理会社も困っていて、張り紙で注意喚起していますが、あまり効果はないようです。

そこで原先生に質問なのですが、私有地への無断駐輪って、どうすればなくなるのでしょうか。管理会社が勝手に撤去してしまっても問題はないのでしょうか」(Aさん)

駅前の駐輪代をケチって勝手に停められたら、たまったものではありませんね。
 

「停めたら罰金!」も有効ではない?

まず、私有地に無断で駐輪していることについて、何かの罪に問えるのでしょうか。

原先生は「一定の地域によっては、軽犯罪法違反ってあるんですけど、基本的にはそのまますぐに犯罪にはならない。直接罰する法律はないですね」と回答しました。

車が公道に勝手に停めていたら道路交通法違反にはなりますが、車も私有地は対象外だそうです。

これは、民間どうしの揉め事には原則、警察は関与しないという「民事不介入」によるものです。

ここで思いつくのが、あらかじめ「停めたら罰金10万円」などという張り紙をしておけば、ビビって停めなくなるのではないかということですが、この手法も有効とは限らないそうです。

原先生「賠償の予約という考え方で、1万円ぐらいなら取れると思いますけど、だからといってどけることはできない。警告的な意味合いですね」
 

自転車を勝手に撤去しても良い?

それなら、アパートの管理会社が自転車をどこかに撤去することはできるのでしょうか。

原先生「そこはまた難しくて、捨ててあるゴミかなと思われる場合でも、(撤去すると)占有離脱物横領ですし、捨てると器物損壊、どこかに売ると窃盗と、勝手にやるとこっちの方(アパートの管理会社側)が犯罪になる可能性があります」

勝手に置いていったんなら、どう処分しようがこっちの勝手と言いたいところですが、むしろ被害者側が犯罪者になってしまうかもしれないというのは、腑に落ちないですが……。

また、住人に対して例えば「駐輪許可シールがない自転車は、一定期間を過ぎると撤去します」という事前に告知をした後、自転車を撤去するケースがありますが、これも原先生によるとグレーゾーンなのだそうです。

先程の無断駐輪についても、事前に告知したとしても、撤去する権限が与えられたことにはなりません。

正式な手続きでは、損害賠償請求の後、判決を経て強制執行という形になるそうですが、費用が何十万もかかってしまうため、あまり現実的ではありません。

個人で対応するのはトラブルになりかねないため、結局管理会社の人を通じて、根気強く警告してもらうしかなさそうです。

その際、勝手に別の鍵をかけて動かないように対応するケースもあるそうですが、原先生は「器物損壊で訴えられる可能性もあるので、慎重にやっていただきたい」とまとめました。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2019年06月12日14時11分~抜粋

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