CBCアナウンサーの塩見啓一は、ファイナンシャルプランナー2級を取得後、社会保険に関する知識を深めようと、猛勉強に励んでいます。
8月24日放送『つボイノリオの聞けば聞くほど』(CBCラジオ)では、塩見が年金について具体例を交え、わかりやすく解説しました。
夫が亡くなったら年金はもらえない?
ここではモデルとして、夫が会社員で厚生年金保険に加入していて、妻が専業主婦やパートであるケースをもとに説明します。
夫が長年勤めていましたが、66歳で亡くなってしまい、ほとんど年金はもらえなかったという状況。
そこで当時63歳だった妻がもらえるのが、遺族厚生年金です。
年金は2階建てになっていて、会社員の場合は1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金といわれていて、1階が基礎、2階は報酬比例分、つまり収入が多いほど支給額が多いものとなります。
遺族厚生年金はざっくりといいますと、夫がもらえるはずだった支給額の4分の3がもらえます。
ちなみにこの金額はあくまでも一例ですので、加入状況などさまざまな個人の事情によって異なります。
年金が加算される制度
また、この妻は65歳になるまでの間のつなぎとして、中高齢寡婦加算という形で遺族厚生年金に金額がプラスされます。
こちらも遺族基礎年金の満額の4分の3がもらえるようになっています。
ここで塩見が疑問に思ったのは、サラリーマンの妻として年金がもらえるようになったのは、1986年(昭和61年)4月からであって、それまで国民年金は任意加入でした。
もし、当時加入していなかった場合はもらえないのかというと、別途救済措置があります。
65歳になって自分の老齢基礎年金が受け取れるようになった時、中高齢寡婦加算をもらっていた時よりも額が減る可能性がありますが、1956年(昭和31年)4月1日以前に生まれた人は、経過的寡婦加算という制度により、もらえる金額が加算されるとのことです。
離婚しても年金はもらえる?
ただ、これらの制度に関する連絡は、国や役所などから来てくれるわけではないため、自ら動いていかなければなりません。
また、これまでの話はあくまでも一例であり、妻が会社員として働いていたり、夫が自営業だったり、自分も自営業で働いていたりすると、それぞれによってケースは異なります。
塩見「(自営業の方など)国民年金だけという人の場合は、厚生年金と違って遺族厚生年金のようなものがないんですよ。
夫が亡くなった場合は一時金が受け取れるだけなんで、自分で早いうちに(2階部分に相当する)国民年金基金に加入して、しっかりと自分の年金を作っておかないとダメですよということになるんですね」
ちなみに、サラリーマンの妻が離婚するとなった場合はどうなるのかというと、厚生年金は元夫の半分がもらえるようになっています。
これを聞いて「定年までガマンしようと思ってたけど別れよう」という思いが加速した人がいるかもしれません。
しかし夫の立場である塩見は「奥さんと仲良くしていかなければならない」と決意したようです。
なお、さらにこれだけ聞いて、「じゃ、厚生年金に入っている夫ばかりでバツ4だと年金は2倍になる!」と思うのは早とちり。
あくまでも婚姻期間に対して払われますので、いくらバツがついてもどんどん加算されるわけではありません。
(岡本)
つボイノリオの聞けば聞くほど
この記事をで聴く
2022年08月24日11時09分~抜粋