多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N

民法が改正。隣の家から伸びてきた木の枝は切ってしまってもいいの?

起こしたくないのに起きてしまうもの、それが隣の家とのトラブルです。

例えば隣の家の木が枝を伸ばして家の敷地に入ってきた時、隣の家から伸びてきた根が家の敷地内でひょっこり顔を出した時。あなたならどうしますか?

4月24日放送の『多田しげおの気分爽快!!~朝からP•O•N』(CBCラジオ)では、4月1日に民法が改正されたことで変更となったルールについて、あすなろ法律事務所の弁護士、國田武二郎先生に話を伺いました。

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以前のルールでは?

それではまず、隣の家から塀や囲いを越えて木の枝が自宅の敷地の上空まで伸びてきている場合。以前はこういうルールでした。

國田先生「今年の4月1日以前の民法では、隣地(りんち)の竹木(ちくぼく)や枝が境界線を越えた場合には、その竹木の所有者に枝を切除させることができるということでした」

つまり、隣の家の住人に「枝を切ってください」と申し入れて、相手の任意にゆだねるという形。勝手に切ってはいけなかったというわけです。改正後は?

國田先生「竹木の所有者に枝を切ってくださいと催告をしたにもかかわらず、相当の期間内に竹木の所有者が切らない場合は、自分で枝を切ることができるという風に改正されました」

相当の期間内というのは、おおむね14日程度だそうです。

隣が空き家の場合は?

それでは隣が空き家だった場合はどうでしょうか?
こちらも以前のルールでは、勝手に切ることはできませんでした。

國田先生「竹木の所有者を知ることができないとか、所有者がどこにいるのかがわからない場合には、催告のしようがありませんから、即切ることができるという規定を新設したんですね」

以前はどうすることもできなかった状況ですが、今回の改正ではすぐに切ってもよい、ということになったそうです。これは大きな変化です。

タケノコは食べてもいい?

続いては地面です。隣の家の木の根っこが地中で伸びて、家の敷地内でひょっこり顔を出した場合。

落語でよく出てくるのがタケノコです。これは勝手に切って食べてしまってもよいのでしょうか。

國田先生「結論から言えば、自由に採っても結構です。
法律では、枝と根を分けていましてね。枝は勝手に取っちゃいけないんですが、根は元々隣から伸びてきたものですから。
タケノコ自体は根ですから、それをわざわざ根の所有者が隣まで行って切り採るのは不便ですよね。根のところに出た土地の所有者は、自由に取ることができる。

ですから、タケノコもそれを掘り起こして、採って食べていいということになります」

これは以前からこういうルールでした。民法が改正されてからも変わっていません。

隣家とのトラブルは増加傾向

笑って済ませられるような隣人とのトラブルならいいものの、実は隣の家とのトラブルは年々増えているそうです。

國田先生「隣同士の問題は、騒音とか悪臭とかと並んで、枝の問題も大変多いですね」

特に多いのは、木の葉っぱが屋根におりてきて、雨どいに水がたまって水が流れないといったケース。

枝を切るようにとお願いをしても応じてもらえず、隣人と紛争になるという例をいくつか経験しているそうです。

普段から仲良くしておくべき

多田「仲良くしておかないといけないですね」

國田先生「そういうことです。引っ越すにも引っ越せませんからね。いつまでも不快な思いでずっと隣人関係を維持しなければならないのは、お互いに不幸だと思いますよ」

普段から隣人と仲良くしていれば、ルール云々以前にお互いに対応することができます。

ギクシャクしていると「ルールがこうだからこうしました!」と言っても、隣の家同士で毎日の生活をするのは、精神的に大きなストレスになります。

「普段からお互いに仲良くして、隣同士暮らしていくべきでしょう。結論はこういうことになってきますよね」と、まとめた多田でした。
(minto)
 
多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N
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2023年04月24日07時19分~抜粋

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