多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N

手軽そうな電動キックボード、実は原付バイクと同じ扱い

最近、街中で電動キックボードを見かけるようになりました。ちょっとおしゃれで目を引きますが、交通事故の記事を見かけることもあります。

9月22日放送の『多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N』では「電動キックボード」について、CBC論説室の後藤克幸特別解説委員が説明しました。

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電動のスケーター?

多田「電動キックボードとはどんなものですか。昔の片足でキックして進むスケーターが基本ですね」

後藤「形は同じでおとなサイズに大きくして、その前後に直径20cmくらいの車輪がふたつついていて、何と言っても充電式のモーターが装備されていています。

1回十分に充電すると10~50km(距離)まで走行できます。
また20~30kmくらいのスピードが出せます。

値段も手軽なものは2、3万円くらいから、高いものは30万近くする高級なものまでさまざまなラインアップがあります」
 

原付バイクと同じ

多田「これは道路交通法の対象ですか?」

後藤「もちろんそうです。道路交通法上は原動機付自転車、つまり、原付バイクと同じ扱いになっています。
だから車道を走らないといけません。歩道を走ってはいけません。
免許証も必要で、自賠責保険にも入ってないといけないし、軽車両税という税金の納付も義務です」

この他公道を走るには、ナンバープレートを付ける必要があります。
ブレーキはもちろん、ヘッドライト、バックミラー、方向指示器も必要です。
さらにヘルメット着用の義務があり、まさに原付バイクと同じことがわかります。
 

現状は?

多田「現状は全然違いますよね?」

後藤「通販サイトで売られているものの中には原付バイクの条件を満たしてないものが売られている例があります。

必要な装備をつけるのも、ナンバープレートを申請する手続きも、買った人の自己責任に任されているのが現状です」

多田「無視して使っている人が多いのでしょうか?」

後藤「販売する事業者が『このままの状態でお買い求めになっても、公道でこれを乗って走ることはできませんよ』ときちんと伝えて、『ナンバープレートをつけたり、方向指示器をつけたりするのはあなたの責任です』と言わなくてはいけないはずです。

我々も町中で時々見かけますけど、こういった原付バイクの条件を満たしてないまま、歩道を走っている人がいます。それで名古屋市でも事故で検挙される事案が出ています」

多田「免許を持っていないで事故を起こすと、賠償責任はものすごく大きくなってきますよね?」
 

電動キックボードのこれから

多田「これから先どうなっていきそうですか?」

後藤「最近警察は違法な電動キックボードの乗り方に対しては取締りを強化しています。

一方で経済産業省の方では、都心の新しい移動手段として期待する声も業界からあがっています。
例えば、駅周辺や商店街で小回りのきく乗り物として、これを貸し出すシェアリングのビジネスをする事業者も誕生しはじめています。

そこで業者の中からは『ヘルメットを着用義務となるとなかなかビジネスが発展しないので、自転車並みの走行を認めて欲しい』『ヘルメット不用のまま貸し出せないか』という要望を政府に出しています。

政府が有識者会議を開いて、そういった新しい乗り物としての可能性と、どういった交通ルールを守らせるか検討を進めています。

新たな成長ビジネスを狙っている人たちと、安全な交通ルールを守らせて欲しいという人たちのせめぎ合いの中で、今後どんなルールができてくるのかが注目点です。

電動キックボードをめぐる現状を後藤委員がまとめました。
(みず)
多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N
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2021年09月22日07時21分~抜粋

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