多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N

確定申告一番の悩み、必要経費はどこまでなら認められる?

もうすぐ2月になりますが、そろそろ確定申告の時期。特に自営業者の方は頭を悩ませる時期でもあります。

1月28日放送『多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N』では、名古屋税理士会の税理士、形部恒(かたべ・ひさし)さんに「自営業者と確定申告」というテーマで税金に関するお話を伺いました。
税金に悩んでいる方は必読の内容です。

聞き手はパーソナリティーの多田しげおです。

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必要経費の「必要」とは?

確定申告で一番大変なのは、何と言っても経費の計算。
1年分の領収書を集めたり、レシートを見ながら計算したりと大変ですが、経費により税金を収める額が大きく変わってきますので、おろそかにはできません。

多田「これは経費として認められるかどうか、あるいは認めて欲しいとか、必要経費になるかどうかは、どこで基準を決めれば良いんですか?」

形部さん「経費の正式名称は"必要経費"で、売上や収入に対して、その支出は必要であったかどうか」

商売をするのに対して、まさに「必要」だった経費かどうかが判断の決め手となるようです。

人との外食は必要経費?

ただ、売上に必要な使い道だったかどうかという考え方は、人それぞれです。
何か客観的な物差しはあるのでしょうか。

多田「具体的に食事代、これが経費になるかならないかは、どこで考えれば?」

形部さん「例えば友人と食事に行ったとして、『最近仕事はどう?』と、いくら仕事の話をしたとしても、売上には直接影響がない。
そもそも友人と食事に行った場合はプライベートということで、必要経費には該当しないのかなと」

多田「直接仕事相手の場合は?」

形部さん「例えば今年こんな新製品を作っていこうとか、受注をお願いしたいという話をしますので、売上に影響するということから、必要経費として認められる可能性が高い」

食事を必要経費とするには、食事相手とそこで話した内容がポイントになるようです。
 

事務所が自分の家の場合は?

今の食事代の例は必要経費かどうかの判断がしやすそうですが、必要経費の判断はさまざまなケースがあります。

多田「自宅を事務所にしている人が、パソコンを買ってきて仕事に使う。これは必要経費でしょ?」

形部さん「そもそも事務所と住んでいる所が別々とか、事務所に常時置いているパソコンは、事業用とみなされるかもしれません。
しかし、自宅で仕事をしてる、家族と一緒に共有して使う場合は100%事業用かというと、ちょっと疑問符が付きますので、事業用割合というのを決めていきます」

事業用割合は何%仕事に使っているのかという割合のことで、パソコンの場合は利用している時間の長さなどから割り出す必要があります。

多田「あと自分の家を事務所として登録して使ってると、家賃とか光熱費とか、これは?」

形部さん「これも事業用とプライベートの部分がどうしても混じってしまうので、例えば家賃は全体の総床面積に対する事務所の面積の割合で按分して、事業用割合で経費算入するということですね」

もし家賃が12万円で、事務所に使っている面積が全体の4分の1だとしたら、3万円が必要経費として扱える可能性があるということですね。
 

迷ったら税理士に相談

必要経費がいろいろと認められることはわかりましたが、これ以外にも冠婚葬祭の相手が仕事先の息子さんだったら必要経費となるのかなど、個別のケースがありすぎて悩んでしまいます。ここは、専門家の方に相談したいところ。

そこで、名古屋税理士会が市民講座で相談を受け付けています。

次回は2月6日(水)13時30分から名古屋市千種区の「税理士会ビル」(地下鉄東山線池下駅より徒歩3分)で、税理士による「第11回市民講座」が開催される予定です。

内容は第1部が三遊亭圓王さんによる落語、第2部は確定申告による医療費や配偶者、ふるさと納税などの各種控除について、税理士さん本人が講義を行います。講義の後には個別相談も行なわれます。
すでに定員に近づいているため、早めに申し込んだ方が良さそうです。
(岡本)
 
多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N
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2019年01月28日08時26分~抜粋

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