多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N

巷で噂のパワハラ。何をすればパワハラ?パワハラって罪になるの?

日大のアメフト部の悪質タックル問題以来、連日のように特にスポーツ界でのパワハラが報道されています。

9月12日『多田しげおの気分爽快‼︎』はパワハラについて取り上げました。
パワハラと認定されると、どのような罪に問われるのでしょう?
あすなろ法律事務所の弁護士、國田武二郎先生に伺いました。

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これがパワハラ

具体的にどんな行為がパワハラにあたるんでしょうか?

「まず一つは直接殴ったり蹴ったりする身体的な攻撃ですね。それから、『お前みたいな役立たずは辞めてしまえ』とか、人格を否定するような言葉を言い続ける精神的な攻撃もあります」

また、自分の意に沿わない従業員を仕事から外して、長時間にわたって別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し。
あるいは過大な要求と言って、非常に長時間過酷な環境で、直接仕事と関係ない作業を命じたり、能力以上のことをさせたりすることがあげられます。

逆に誰でもやれる簡単な仕事、例えば管理職の部下に退職目的でお茶くみや電話番をやらせたりしてやる気をなくさせる過小な要求もあります。

「あるいは個人の侵害ということで、例えば他の従業員と接触しないように働きかけるとか、干渉するとかいろいろなパターンが考えられます」

パワハラに適用される刑事罰

パワハラの内容によって適用される刑事罰は変わるんでしょうか?

「刑罰法令には包括的なパワハラ罪という罪名はありません。ですからパワハラの対応によって、刑事罰になるかどうか判断します。例えば、部下を殴る蹴る、これは暴行罪ですよね」

暴行の結果、怪我を負わせれば傷害罪になります。その殴る蹴るによって、部下がうつ病など、精神面に不調をきたした場合も傷害罪になるというのが最近の判例だそうです。

「机を叩いて脅すとなれば脅迫罪。無理やり仕事とか意に反したことをやらせれば強要罪。それから、みんなのいる前で『お前みたいなのは役立たず』とか『能無し』とか、そういう罵声を浴びせれば、当然その人に対する名誉毀損、あるいは侮辱罪という犯罪に問われますね」

パワハラで損害賠償、約1億円

今まで最も高額な損害賠償の請求額はどれくらいなんでしょう?

「パワハラによって自殺してしまった場合は、今までの判例では5000万、6000万から1億。年齢によっての遺失利益と遺族の慰謝料を考えて1億近い損害賠償が認められた例があります」

パワハラで精神的に傷つくだけではなく、最後に自殺にまで追い込まれてしまうことがあります。
そうなるとパワハラをした当人のみならず、パワハラを放置した会社自身、組織自身が責任を問われることがあるそうです。

「使用者責任、あるいは安全配慮義務に違反した債務不履行ということで、会社や組織自体が多額の損害賠償責任を負うということなりますね」

昔は愛のムチ

多田しげおは「日本の社会風土は他の先進国と比べて、パワハラに対して厳しいんですか?緩いんですか?」と國田さんに尋ねます。

「私や多田さんの若い頃は、パワハラとかそういった概念はあまりなくて、怒鳴られたり怒られたりするのも、ひとつの愛のムチだと捉えていましたよね」

ちなみに多田しげおは1949年、昭和24年生まれで69歳です。

ところが08年のリーマンショックで、景気が低迷。企業がリストラや人件費削減に動き出して雇用情勢が悪化しました。
その中にはパワハラを含めて様々なハラスメントがあり、うつ病になったり自殺をする人が多くなってきます。

潜在的にはまだまだ

「諸外国から比べると遅れてはいるんですが、日本の社会もようやく平成20年代に入ってハラスメントが社会科問題してきて、最近は一般的にも認識されるようになりました。
例えばスウェーデンでは、もう1993年にはパワハラを止めましょうという法律ができているんです」

最近は日本でも、パワハラには譴責、減給、出勤停止、または懲戒解雇という懲戒規定を置いてる会社が増えつつあるそうです。とはいえ…。

「潜在的には、まだまだ日本は、パワハラを含めたいろんなハラスメントが職場や組織内で、行われていると思いますよ」
(尾関) 
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2018年09月12日07時27分~抜粋

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