多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N

海外旅行のお土産 意外なモノがワシントン条約違反になる!?

夏休みで海外旅行に行く方も多い時期。
海外旅行でおみやげを買ったものの、日本に持ち込んではいけないものだった、ということがよくあるそうです。そこで8/7の“情報サプリメント”は「海外旅行のお土産 ココに注意!!!」です。

野生生物の取引を監視・調査するNGOトラフィックの広報担当・西野亮子さんに、パーソナリティの多田しげおが伺いました。

[この番組の画像一覧を見る]

動物の利用は原則すべてNG


まず、日本に持ち込めるかどうか、基本的な考えは「ワシントン条約」によります。
ワシントン条約とは絶滅のおそれのある野生動植物が、国際取引に利用されて減ったりしないように保護する条約です。

「ワシントン条約というのは、動物・植物、それぞれもの自体を規制しているものです。動物であれば身体の一部でも、または加工品であっても、動物を利用しているというものであれば、原則的にすべてが対象となります」

身体の一部を使った加工品もだめなんですね。具体的には?

「ワニ、蛇といった革製品でも、対象となっている種類があるので注意が必要です。あとは象牙、べっ甲(ウミガメの甲羅)、アクセサリーとなっているものでも、アフリカゾウ、ウミガメ、タイマイは規制の対象です。持ち帰ることができません。
植物でも、ラン、サボテン、アロエといった、身近に利用しているものの中にも、対象になっているものがあるので、わからない時にはちょっと考えて控えることが必要です」

買えるけど、持ち帰れない


じっくり考えるとわかることですが、現地ではつい持ち帰れそうに思ってしまう状況があるそうですね。

「旅先のその国の中での売買が別に違法ではない時は、買うことができてしまいます。それを日本に持ち帰る時は、国際的な取引になるので、持ち帰れないということが起きます」

現地ではお店でいくらでも売っています。
買うことと、日本に持ち込むという行為は別のことで、そのまま持って帰ることができないものが結構あるんですね。

生ものは×


もうひとつ、ワシントン条約とは関係なく、検疫でダメなものもありますね。

「生ものがそうです。違う菌がついていたり、虫がついていたり、違う環境のものが日本に入って、日本の環境に影響があることが問題になります。よって、生のものについては検疫という違った規定があります」

例えばビーフジャーキー。おみやげで買ってきたよーという人もいます。
お土産屋さんがちゃんと手続きをクリアして、検査もして、いろいろな国に持ち込んでも大丈夫ということで売っているものはOKです。普通のお店で買って、持って帰ろうというのは検疫でダメになるそうです。

罪になるの?


もし、うっかり買ってきて持ち込もうとした場合、税関でどういう扱いになるのでしょうか。

「税関で差し止め、任意放棄という形になり、日本には持ち込みません、ということで完結します」

放棄することでOK。ただし、非常に悪意があって、わかって持ち込もうとしているとか、大量に持ち込もうとしていると判断される時は、任意放棄だけで無罪放免とはならない場合もありますので、ご注意ください。

意外に身近なものがワシントン条約で持ち込み禁止になっています。
具体的には、経産省から国外へ旅行する人へのリーフレットが出ているので、ぜひチェックしてくださいね。
(みず)
多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N
この記事をで聴く

2017年08月07日07時41分~抜粋

関連記事

あなたにオススメ

番組最新情報