多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N

えっ、リビングに包丁を置くのも犯罪?

先日、名古屋市長の河村たかしさんの事務所敷地内で、刺身包丁を3本所持していた名古屋市緑区在住の男が「銃刀法違反」で逮捕されるという事件が発生しました。
拳銃や日本刀を持ち歩くのはもちろんダメであるということはわかりますが、例えば日常的に使う包丁はどうなのでしょう?

というわけで今回は、あすなろ法律事務所の弁護士、國田武二郎先生に「銃刀法」について詳しくうかがいました。

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6センチ以上で銃刀法違反


普段私たちが耳にする銃刀法とは、「銃砲刀剣類所持等取締法」の略称です。

これは、拳銃や日本刀、ナイフなどの刃物を正当な理由なく所持してはいけないという禁止規定のこと。
刃体の長さ、剣先から柄の持つ部分までが6センチを超える刃物を、正当な理由なく持ち歩いていた場合は罪に問われます。
違反した場合は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金と、決してその罪は軽くありません。

刃の部分が6センチ未満のものでも、やはり正当な理由がなく所持していた場合は「軽犯罪法」に触れます。
つまり、刃物は6センチ以下でも持ち歩いてはいけないというかなり厳しいルールが定められているのです。

「6センチは結構短いですよ!」と小倉理恵は大変驚いた様子。

「銃刀法違反」対象の刃物とは?



6センチ以上の包丁、果物ナイフ、カッターナイフ、キャンプナイフや十徳ナイフも対象になり、さらに、はさみも8センチ以上のものは銃刀法の対象となり処罰されるとのこと。
やはりポイントは「正当な理由なく」という部分のようです。

「正当な理由ではない」場合



例えば相手を殺すため、切りつけるため、脅すためなどの犯罪目的で持ち歩いていた場合は処罰の対象となります。
さらに護身用、またはファッションとして持ち歩くのも正当な理由にはあたらず逮捕されてしまいます。

「護身用でもだめなんですね」と不思議そうな多田しげおに対し、
「刃物は殺傷能力が高いので、現代の安全な日本社会においては『身を守るため』というのは正当な理由にはなりません。これが判例であり、一般の解釈です」と國田先生。

「つまり刃渡り6センチ以上のものは殺傷能力があるので、基本的に持ち歩いてはダメ!というのが銃刀法なんですね」と多田も納得した様子。

応接間もリビングもダメ!


刃物は屋内外を問わず手に持つ、身につける場合は違反となります。
家の中だからいいだろうというわけにはいかないのです。
運転中の車の中に置いておくことも、携帯とみなされて処罰の対象となります。

「屋内外ということは、包丁を応接間に置いてあったらダメなんですか?」と尋ねる多田に対し、
「なんらかの犯罪に使うため、もしくはファッションや飾りで所持している場合も正当な理由とは言いにくいです」と國田先生。

つまり台所で料理のために使う包丁を、それ以外の場所、例えばリビングルームに置いておいても銃刀法違反、ということになりうるというわけです。
銃刀法とは、厳密に適用すると大変厳しい法律であるよう。

刃物所持が認められるのはどんな時?


もちろん、銃刀法にも適用外とされることはあります。
キャンプファイヤーや釣りに行くなどのナイフを必要とする時、もしくはお店で包丁を購入して帰る途中、または仕事で使用するための所持に関しては、銃刀法の対象にはなりません。

「日本の法律は、刃物すなわち凶器に対しては非常に厳しい法律になっているということです」とまとめる多田でした。
(minto)
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2017年04月05日07時40分~抜粋

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