北野誠のズバリ

もらい事故で車の査定が下がった!差額は加害者に請求できる?

身近な疑問・質問・お悩みを解決する『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)の「ズバリ法律相談室」のコーナー。

11月15日の放送で取り上げたのは、リスナーAさんからの「もらい事故で査定が下がった分も相手に請求できる?」という質問です。「泣き寝入りするしかないのでしょうか?」と嘆くAさんに、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、この質問に答えました。

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修理をしても「事故車」

一時停止している時に追突されたというAさん。この修理代はすべて加害者に負担してもらったそうです。
その後車検の時に車を乗り替えようと車の査定を依頼したところ、「事故車なので30万円下がります」と言われてしまったといいます。

「事故の加害者に査定の下がった分を請求できないのでしょうか?泣き寝入りするしかないのでしょうか?」(Aさん)

原弁護士によると、こういった相談は以前からあるものの、最近は弁護士費用を保証する「弁護士特約」のある保険が普及したことから、現在は増加しているそうです。

事故に巻き込まれた車は、例え修理をしても「事故車」扱いになってしまうといいます。
塗装がはげたくらいなら問題はありませんが、へこみやフレームへの影響があるとなると、事故歴・修理歴が残るため、どうしても評価損が発生してしまうというのです。

請求という意味ではできるが…

北野「だから売却時の査定価格がどうしても下がる場合が多いですよね」

原弁護士「そうですね。やっぱり1回事故にあうと下がってしまうのが現状です」

Aさんの車はこうして「事故車」扱いになり、査定が30万円も下がってしまいました。

北野「この分のお金は相手に請求できるんですかね?」

原弁護士「請求という意味ではできます」

ただ、難しいのは「いくらなのか」ということ。評価が落ちると一口にいっても、車の状態や需要によっても金額が変わってきます。

交渉では難しい事例も

原弁護士「単純に本当に30万なのか、3万なのか、5万なのかっていうので、そこで争いになりますし。立証が難しいので、あまり交渉ベースでは保険会社も認めないっていう」

買い取り会社によって金額にばらつきが出ることが考えられるため、非常に難しいようです。

原弁護士「車は乗りつぶすまで乗る方と、頻繁に買い替える方がいて。乗りつぶすまで乗る方にとってみれば、評価損ってそれほど大きな問題じゃないんですよね。なので、なかなか交渉では認められないっていう事例が多いですね」

この評価損を取り戻すためには、やはり裁判を起こすしかないようです。裁判では車種や初年度登録してからの期間、走行距離、部位などから総合的に評価損を決定するそうです。

裁判をしてみる価値はある

原弁護士「相場的には修理費用の20%ぐらいを評価損として認めるっていうのは、まあまああります。裁判所の和解でも、評価損を一部入れるというのはあります」

北野「じゃあ、やってみる価値はあるんですね」

保険に弁護士特約があって費用を保険会社が負担してくれるのであれば、裁判をしてみる価値はあるということです。

原弁護士「請求せずに泣き寝入りではなくて、きちんと評価損の主張だけはさせてほしいということで一部だけでも回収する努力はしてもいいんじゃないかなと思います」

30万円返ってくるかどうかはわかりませんが、裁判をするだけの価値はありそうです。
(minto)
 
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2023年11月15日14時14分~抜粋

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