北野誠のズバリ

禁煙指定のレンタカーでタバコを吸って罰金10万円!法律的にどうなの?

旅行や出張などの移動で便利なレンタカー。
自分の車ではありませんので、事故を起こしてしまった場合などは当然、弁償しないといけません。

では、もし禁煙と指定されている車の中でタバコを吸ってしまった場合、罰金を払わなければならないのでしょうか?

3月1日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」コーナーでは、レンタカーで規則を破った場合の対応について、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が解説しました。

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知らずにタバコを吸って10万円!

今回紹介する法律に関する相談のおたよりは、次のとおりです。

「先日レンタカーで遠出をしたのですが、喫煙可能だと勘違いしてタバコを吸ってしまいました。
電子タバコだったのですが臭いがかすかに残っていて、吸い殻を片付け忘れてしまったため、レンタカー会社の方からご指摘を受けました。

その場で謝罪し、罰金の支払いが必要ということなので、10万円を支払いました。
ただ高額ですし、これが法律的にどうなるのかがわからず、モヤモヤしています。
事前にそのような説明はなかったと思います」(Aさん)

10万円という金額はおそらく規約に書かれていると思われますが、原先生によりますと、その場合、支払いはやむを得ないとのことです。

車を借りる時に毎回規約は見ないものと思われますが、申込書を記入する際に複写式になっていて書かれていたり、ホームページに掲載されていたりするものと思われます。

原先生「基本的に契約っていうのは、普通の契約書よりも置いているだけでも見たとみなす、みたいな取り扱いのものですから、あまり意識しないですけど、必ずありますね」

例えば「約定に反して喫煙した場合には金◯万円を罰金とする」というように書かれているそうです。

罰金の金額の根拠は?

喫煙に対して厳しい罰金が課せられるのには、何か根拠があるのでしょうか?

原先生「2、3日臭い取りをしなきゃいけないと思うんですよね。
営業的に(レンタカーを)動かせなくなるので、その補償的意味合いがありますね。

罰金というのは営業補償ですが、いくらっていうのは算定しにくいし、明示しておいた方が予測できるということで、10万円とか5万円とか(金額が明示されている)。

よく『駐車場を無断で使ったら1万円』って書いてあるのと同じようなものですね」

借りる前に事前に提示されている、決まりであれば罰金を払わざるを得ないと思いそうですが、Aさんのケースだと10万円。

ただ、この金額って妥当なのでしょうか?
また、明示さえすればいくら金額を高くしても良いものなのでしょうか?

罰金が高いと感じたら

原先生「仮に3日だとしても1日7千円のレンタカーだと、2万1千円にしかならない」

北野「掃除やクリーニングをしたとしても、まあ5万ぐらいかなあ」

原先生「それが10万が妥当かという争いは当然あると思うんですよね。
ただ、まったく払わないと訴えられちゃうんで。

企業側も最近、消費者がやり過ぎている時は対抗しようという動きもあるので、訴えられるリスクはあると思いますね」

もし10万円という金額に納得がいかない場合は、いったん払いながらも裁判を起こす必要があるようです。

また裁判にいかないまでも、大手チェーン店でないお店の場合、話し合いで済むこともあるかもしれません。
(岡本)
 
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2023年03月01日14時13分~抜粋

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