北野誠のズバリ

元カレのペットを預かったまま…どうしたらいい?

カップルが破局を迎えると関係の清算となり、中には貸し借りしてきた物を清算することもありますが、これがペットとなると命があるものですので、簡単にはいきません。

CBCラジオ『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」コーナーでは毎週、オリンピア法律事務所の原武之弁護士がリスナーからのお悩みや疑問に対し、ズバリ回答。

1月11日の放送では、彼氏のペットを預かった後に破局した女性の悩みを取り上げました。

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破局後にペットを返せない

今回紹介する法律にまつわる相談は、次のとおりです。

「娘が別れた元彼氏のペットを預かってから、2か月ほど経ちます。
もともと彼氏の方がペットに対して無責任だったので、娘が預かることにしたのですが、その後破局しました。

ペットはそのまま預かっている状態です。
返したいのですが、連絡が取れたり取れなかったり。

また、預かってから発生したエサ代や服代などを請求したいのですが、『別れた途端にそれ?別れて正解だったわ』と言い返される始末です。

返すために相手の会社まで連れて行ってやろうかとも思います。どうしたら良いのでしょうか?」(Aさん)

かかったエサ代は請求できる

現在はAさんの娘さんが実質的に飼っている状態ですが、ペットの所有権は現在、誰になるのでしょうか?

原先生「ペットは一応民法上『動産』というものと一緒ですから、預かっていたということで、所有権は彼氏になりますね」

そうすると、預かっている間にかかった費用は元カレに請求できるのでしょうか?

原先生「相手の所有物を適正に管理してるっていうことになるので、事務管理っていう形になるんです。そうすると、必要な経費は後から償還・請求できると」

ただ、連絡もしっかり取れない状況で、どうやって返せば良いのでしょうか?

原先生「生き物ですから無理やり置いてくるわけにもいかんし、毎月の経費を請求し続けてプレッシャーをかけるしかないかなと思いますね」

やはり、生き物は責任を持って飼い始めないといけないですね。

離婚した場合はどうなる?

今回は明らかに彼氏が飼ったペットでしたが、もし同棲中に飼い始めたあと、破局した場合はどうなるのでしょうか。

原先生「取得経緯によると思うんですけど、プレゼントだったら受け取った方のものですし、買ってきたってことになるとお金を払ってきた人が所有者だと思うんですね」

また、離婚の場合は金銭などと同じで財産分与の対象となるため、話し合って決めなければならず、財産分与自体の方法が決まらなければ、ペットも含めて裁判となるようです。

なお、結婚前から飼っていたペットを連れてきた場合は特有財産となり、財産分与の対象とはならないとのことです。

また、拾ってきたイヌやネコを飼う場合、野良犬や野良猫のような誰のものでもない状態だとわかれば、新しい飼い主が所有者になるそうです。

しかし、首輪などをつけていれば誰かが探している可能性があるため、旧所有者のものということになり、返還請求をするという場合もあるそうです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2023年01月11日14時12分~抜粋

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