北野誠のズバリ

弁護士に聞く!妻から徴収された「お触り代」3,000円は取り返せる?

12月8日の『北野誠のズバリ』は、原武之弁護士がリスナーの質問に答えまくる日。「原武之に聞け!スペシャル」と題して、法律相談会を行いました。

リスナーAさんからの相談は、「奥さんのお尻を触ったら、お触り代として3,000円取られた!ぼったくりでは?」というもの。果たしてAさんは3,000円を取り返すことができるのでしょうか。

[この番組の画像一覧を見る]

ヴィンテージ物のお尻

妻の行動に大いに不満があるというAさんからの質問です。

「カリスマ弁護士の原先生、お願いします。先日、妻に夜のお誘いをしたところ断られました。仕方なく、寝ていた妻のお尻を、パジャマの上から手のひらでペロンと触って寝ました」(Aさん)

寂しく床についたAさんに、想像だにしない事件が起こります。

「翌日、僕の財布から3,000円が抜かれ、妻から『お触り代もらったから』と言われました。原弁護士に聞きたいです。妻ですよ!妻!ピチピチギャルや他人ならともかく、妻のヴィンテージもののお尻をちょろんと触っただけで。それもパジャマの上からですよ!」(Aさん)

年代もののお尻、しかも布の上からなのに。Aさんは納得がいきません。
 

自由なお触りの権利はなし

「これが3,000円って、対価がおかしくないですか?これはお店でいうと“ぼったくり”じゃないでしょうか!僕はこのお金を取り戻すことができるのでしょうか」(Aさん)

Aさんの相談に「ははは」と笑った原弁護士でしたが、次の瞬間、衝撃の一言を放ちます。

「でも真面目に言うと、触る権利はないんですよね。旦那さんも」

意外な答えに「はっ…!」と言葉を失う北野誠と、「配偶者でも?」と聞き返す大橋麻美子。

混乱する2人をよそに、「皆さん、誘ったらある程度承諾する義務があると思うじゃないですか。実際ないんですよ。だから触るのにお金を払うのは当然」と解説する原弁護士。

なんと夫婦間においても、自由なお触りの権利はないんだそう。
 

夫婦間の革命はヨーロッパから

「夫婦で触るのは、ごく普通ではなかったんですか?」と尋ねる北野に、「最近の議論で、『その自由も女性にある』」と原弁護士。

原弁護士によると、この議論はヨーロッパで始まったもので、日本でも取り入れているんだそう。

これに、「大体ヨーロッパっていらんこと始めますな!」と憤慨する北野。

北野「大体もう、産業革命から始まったから、こんなにCO2増えたんやから!」

夫婦のお触り問題から、世界的な環境問題にまで話が発展しました。

「でも、夫婦間の革命も起こってるってことですね」と、上手にまとめる大橋。
 

尊重しなかった罰金

「尊重しなければいけない義務があるので。そこは尊重しなかったわけですから、罰金として3,000円と」と原弁護士。

3,000円という金額が妥当かどうかはまた別の議論ですが、夫婦だからといって勝手にお触りする権利はないようです。

「ないというのが、最近ヨーロッパから始まった。ほんまにもう、白人社会って。あの人ら極端やから。『すぐCO2なくすよ!』とかって。ちょっとグレタ呼んできて!」と北野はグッタリ。

「ヨーロッパはいろんなもの始めよりますな」と、ボヤキが止まらない北野でした。
(minto)
 
北野誠のズバリ
この記事をで聴く

2021年12月08日13時06分~抜粋

関連記事

あなたにオススメ

番組最新情報