北野誠のズバリ

結婚相談所で知り合った夫の経歴に嘘が発覚!経歴詐称は離婚理由になる?

1月6日放送の『北野誠のズバリ』、「ズバリ法律相談室」のコーナーには「夫が経歴詐称をしていた」というリスナーAさんからおたよりが寄せられました。

結婚相談所を通して知り合った夫の嘘が判明し、離婚を考えているというAさん。はたして離婚は認められるのでしょうか。

オリンピア法律事務所の原武之弁護士がアドバイスを送ります。

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嘘のせいですべてが信じられない

「結婚相談所で結婚した旦那の経歴に嘘がありました。入会する際に年収や職業、学歴などを申請します。具体的な証明書が必要だったので、信頼性が高いと思いました。
相手のことを信じて結婚に至りましたが、嘘が発覚してガッカリしました。離婚をしたいと思います。相手の嘘は離婚理由になるのでしょうか」(Aさん)

このAさんのおたよりに、「結婚相談所に積極的に嘘をついていて騙す気があるので、離婚できる可能性はある」と原弁護士。

とはいえ学歴や職業、年収ですべてが決まるわけではないため、「嘘のせいですべてが信じられなくなった」という流れが必要。

調停や裁判で「夫婦生活を営むのが困難である」と認めてもらうには、「生活の中で約束事を守れない」「全て嘘で乗り越えようとする」といった「性格の問題」を理由にする必要があるということです。
 

慰謝料請求はできる?

「もし離婚が認められる方向にいったとして、慰謝料の請求はできるんですか?」と、さらに深く突っ込む北野誠。

原弁護士の回答は「嘘をついたことになるので、慰謝料請求は認められる可能性はある」というもの。

さらに、それが結婚だけではなく性的な関係を持つための詐称であった場合は「貞操権侵害」の慰謝料請求が可能となる場合もあるそうです。

「ちょっとした結婚詐欺ですもんね」と原弁護士。

実際、結婚詐欺として認められるのはかなりのお金が動いた場合ですが、原弁護士いわく「心情的には結婚詐欺に近い」とのこと。

民事裁判では、多少の慰謝料請求は認められるのではないかといいます。
 

結婚相談所にも問題がある?

「夫からそれほど慰謝料を取れなかった場合、結婚相談所を訴えるという方向は?」と尋ねる北野に、「まあ、ありますね」と原弁護士。

学歴や年収などの証明書の提出を求めているといいながら、結婚相談所が確認を怠っていた場合は「債務不履行責任」が成立します。

卒業証明書や源泉徴収票の提出を求めるなど「年収がある程度高い人が集まる」と謳っている結婚相談所の場合、高額な入会金が求められることが多いもの。

「ウチは証明書をチェックしているから安心。だから高額な入会金が必要です」と宣伝をしていたとしていたとすれば、経歴詐称の見逃しは大きな問題となります。
 

嘘を嘘で塗り固める

Aさんの夫について「嘘がこれだけで留まることは、ほぼない。結局は嘘を嘘で塗り固めることになるので、それで生活ができないということになると思う」と原弁護士。

学歴や職業、年収といった社会的な地位や名誉にかかわる部分で嘘をつくと、それに伴う嘘が増えます。

以前「夫のカツラが判明したので離婚したい」というリスナーからの相談に、原弁護士は「それだけでは離婚は難しい」と答えていました。

カツラは「理解可能な嘘」。

「それは隠すよね」と裁判所も言いたくなるため、カツラの夫はAさんの夫とは異なると原弁護士。

Aさんの場合は「夫の嘘で生活を続けられない」と理由付けすることで、離婚が認められるであろうというのが原弁護士の見解でした。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2021年01月06日14時13分~抜粋

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