お笑いのジャンルで根強い人気を誇る「ものまね」ですが、よくよく考えてみると、これもコピーの1つといえるため、何かの権利侵害にあたったりするものなのでしょうか?
「北野誠のズバリ」の1コーナー「ズバリ法律相談室」では、リスナーから届いた法律に関する疑問や相談などに対し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。
6月3日の放送では、この「ものまね」について取りあげました。
本人非公認のものまね芸、訴えられる可能性はあるの?
ものまねは法律違反?
リスナーのAさんからの質問は、次のとおりです。
「先日、テレビでものまね番組を放送していた時にふと思ったのですが、もし本人に何の断りもなく無断でものまねをして利益を得た場合、何か法的に問題はないのでしょうか?
企画や商品のコピーは権利関係の法律に抵触しますよね。それと同じく、誰かを真似てお金を得るというのは法律に抵触しないのでしょうか。
テレビなどのメディアではそんなことはないんでしょうけど、イベントやネットで稼いでいる人はいそうですが…」
ものまねをされた芸能人があまり快く思っていないという例はありますが、訴訟にまで発展したという例はほとんどありません。
ただ、本来は何かの法律に抵触しているのでしょうか?
原先生「アーティストさんや芸人さんなどの有名人は、名前とか写真とかサインとか、そこに価値がありますから、営利目的の利用はパブリシティー権で保護されているんですね。ものまねはそこを侵害する可能性があるということになりますね」
「先日、テレビでものまね番組を放送していた時にふと思ったのですが、もし本人に何の断りもなく無断でものまねをして利益を得た場合、何か法的に問題はないのでしょうか?
企画や商品のコピーは権利関係の法律に抵触しますよね。それと同じく、誰かを真似てお金を得るというのは法律に抵触しないのでしょうか。
テレビなどのメディアではそんなことはないんでしょうけど、イベントやネットで稼いでいる人はいそうですが…」
ものまねをされた芸能人があまり快く思っていないという例はありますが、訴訟にまで発展したという例はほとんどありません。
ただ、本来は何かの法律に抵触しているのでしょうか?
原先生「アーティストさんや芸人さんなどの有名人は、名前とか写真とかサインとか、そこに価値がありますから、営利目的の利用はパブリシティー権で保護されているんですね。ものまねはそこを侵害する可能性があるということになりますね」
OKとNGの線引きは?
ということは、どうやってものまね番組はクリアしているのでしょうか。
原先生「ただ、内々に許諾を得ているか、悪い方向の表現でなければ良いと。名前が売れるというのもありますからね。あと目くじらを立てると、了見の狭いヤツみたいに思われちゃうということもありますね」
北野「清水アキラさんの研ナオコさんのものまね、鼻のテープは良かったのかと(笑)」
原先生「あまりにひどいと名誉棄損とかあるので、もめたら訴えられる可能性はあるということですね」
結局のところ、本人がどう思うかにかかっているということになるようです。
原先生「芸能人の方は業界の中でいろいろあるでしょうけど、ちょっと有名になった一般人っているじゃないですか。いろんな番組で取りあげられたとか、コメンテーターで有名になったとか、そういう方からすると(メディアに出演するのは)一過性なので、いきなりパロディをされるとムカつくでしょうね」
かつてはコロッケさんが美川憲一さんのものまねをして、美川さんが再ブレイクしたという例もありますので、結果的にプラスに働く場合もあります。
しかし芸能が本業でない方からすると、持ちつ持たれつの関係とはならないでしょう。
原先生「ただ、内々に許諾を得ているか、悪い方向の表現でなければ良いと。名前が売れるというのもありますからね。あと目くじらを立てると、了見の狭いヤツみたいに思われちゃうということもありますね」
北野「清水アキラさんの研ナオコさんのものまね、鼻のテープは良かったのかと(笑)」
原先生「あまりにひどいと名誉棄損とかあるので、もめたら訴えられる可能性はあるということですね」
結局のところ、本人がどう思うかにかかっているということになるようです。
原先生「芸能人の方は業界の中でいろいろあるでしょうけど、ちょっと有名になった一般人っているじゃないですか。いろんな番組で取りあげられたとか、コメンテーターで有名になったとか、そういう方からすると(メディアに出演するのは)一過性なので、いきなりパロディをされるとムカつくでしょうね」
かつてはコロッケさんが美川憲一さんのものまねをして、美川さんが再ブレイクしたという例もありますので、結果的にプラスに働く場合もあります。
しかし芸能が本業でない方からすると、持ちつ持たれつの関係とはならないでしょう。
勝手にものまねしても良い?
また、ものまねは誇張する分、本人が不快に思う可能性も高くなります。
原先生「癖が誇張されると、その癖を気にしている人は嫌ですもんね」
北野「それで、ものまね芸人さんがトーク番組で『本人の許可、もらってないんですよね』って言うと。
昔、(同じ事務所の)後輩の安田大サーカスの団長が、『半沢直樹』(TBS系)で香川照之さんがなかなか土下座しない長いシーン、本人の許可を得ずにテレビでやってたんですけど。
たまたま(団長安田さんが)香川さんとお会いしたことがあった時、『あれ、面白いよ』と言われて『良かった~』って。
原先生「ドラマだから、まだ本人とはちょっと距離がありますね。自分の素を捉えられると心情的に嫌だっていう人もいるでしょうね」
ちなみに、営利目的だと引っかかる可能性があるということですので、一般人が宴会の余興でものまねをする範囲はさほど問題にならないそうです。
ただし、ものまねではなく楽曲を使用する場合は著作権の問題が発生するため、原則的に許諾が必要になります。
しかし原先生によれば、厳格に適用すると曲が世間に広まりにくくなるという側面もあるため、ある意味見逃しているというケースもあるそうです。
原先生「癖が誇張されると、その癖を気にしている人は嫌ですもんね」
北野「それで、ものまね芸人さんがトーク番組で『本人の許可、もらってないんですよね』って言うと。
昔、(同じ事務所の)後輩の安田大サーカスの団長が、『半沢直樹』(TBS系)で香川照之さんがなかなか土下座しない長いシーン、本人の許可を得ずにテレビでやってたんですけど。
たまたま(団長安田さんが)香川さんとお会いしたことがあった時、『あれ、面白いよ』と言われて『良かった~』って。
原先生「ドラマだから、まだ本人とはちょっと距離がありますね。自分の素を捉えられると心情的に嫌だっていう人もいるでしょうね」
ちなみに、営利目的だと引っかかる可能性があるということですので、一般人が宴会の余興でものまねをする範囲はさほど問題にならないそうです。
ただし、ものまねではなく楽曲を使用する場合は著作権の問題が発生するため、原則的に許諾が必要になります。
しかし原先生によれば、厳格に適用すると曲が世間に広まりにくくなるという側面もあるため、ある意味見逃しているというケースもあるそうです。
安易なリツイートにも注意
また、曲の替え歌も本人の許諾が必要となります。
北野「嘉門タツオくんの替え歌メドレーも全員本人に確認を取ってるんですよ。一番取りに行きにくかったのが八代亜紀さん。最終的には許諾してもらったって言ってましたけど」
トラブルにならないために、本人から許諾をもらった方が確実ですが、最後に原先生は「特にSNSの時代になって、慎重にならないと。勝手に画像や音を使っちゃってるんですよね。結構いろんなものに引っかかっているので、いつ何時請求が来てもおかしくはない」とまとめました。
さらに、ツイッターのリツイート機能(他の人の発言をそのまま転送すること)にも注意が必要とし、もしリツイート元の発言がデマだった場合、発言元の本人はもちろん、リツイートをして広げた人も責任が問われる可能性もあるため、よく考えた上でリツイートした方が良さそうです。
(岡本)
北野「嘉門タツオくんの替え歌メドレーも全員本人に確認を取ってるんですよ。一番取りに行きにくかったのが八代亜紀さん。最終的には許諾してもらったって言ってましたけど」
トラブルにならないために、本人から許諾をもらった方が確実ですが、最後に原先生は「特にSNSの時代になって、慎重にならないと。勝手に画像や音を使っちゃってるんですよね。結構いろんなものに引っかかっているので、いつ何時請求が来てもおかしくはない」とまとめました。
さらに、ツイッターのリツイート機能(他の人の発言をそのまま転送すること)にも注意が必要とし、もしリツイート元の発言がデマだった場合、発言元の本人はもちろん、リツイートをして広げた人も責任が問われる可能性もあるため、よく考えた上でリツイートした方が良さそうです。
(岡本)
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