北野誠のズバリ

彼女の借金を肩代わりした直後に失恋…お金を返してほしい男性の叫び

「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉がありますが、その言葉どおり、彼女の借金を肩代わりした直後に別れを切り出されたという30代の男性から、番組宛てに悲痛なおたよりが届きました。

『北野誠のズバリ』の1コーナー「ズバリ法律相談室」では、リスナーから届いた相談をパーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しています。

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お金を貸したが借用書はない…

8月21日の放送で紹介した相談は、次のとおりです。

「私には交際していた女性がいたのですが、"他に好きな男性ができた"という理由で、およそ2ヶ月前にフラれてしまいました。
彼女には元々借金があったのですが、『借金がなくなったら結婚しよう』と約束していて、借金返済に金銭面で協力していました。
借金がようやくなくなるというところでフラれてしまったので、正直とても悔しいです。

そこで相談なのですが、私が借金返済に協力したお金を彼女から返してもらうことは可能でしょうか?借用書などは書いていません。よろしくお願いします」(Aさん)

文面からは金額や交際期間などがわかりませんが、男性の立場からすれば、お金を返してほしいところです。

借用書がなくても良い場合も

果たして、借用書がなくてもお金を返すように訴えることはできるのでしょうか。

原先生「ハッキリ借金返済のために貸すとわかるLINEやメールがあれば良いんですけど、証拠があるかどうかが最大のポイントになると思いますね」

借用証書のようなキッチリとしたものでなくても良いですが、形は何にせよ文章にして残しておく必要はあるようです。

北野「なかなかそんなん残してないやろね。男は惚れてたら、そんなことわざわざ言わんもんね」

恋人関係になっている時に文面で送られると、無粋だととらえられたり、場合によっては信用していないのかと逆ギレされるかもしれません。

結婚詐欺で訴えることはできる?

では、「借金を完済したら結婚しよう」という約束を元にして、訴えることはできないのでしょうか。

原先生「それも難しいですけど、(結婚の約束が)成就できなければ借金返済とわかるような言葉のやりとりがあれば、可能性はないわけじゃないけど、非常につらいかなと」

北野「結婚の約束も彼女が言ったのか、男が言ったのか、それもハッキリしないですよね」

原先生「しかも、いま男の人がそうとらえてますけど、女性側が『ちょっとニュアンスが違う』と言っちゃうと、言った言わないの話になりますね」

北野「女性が『好意に甘えてた』って言ったら、それで終わりですかね」

原先生「女性がもらったと言えば贈与になる。贈与はいったんあげたら取り返せないんですね。"結婚を条件とする贈与だったんだから、成就しないなら無効だ"というのは、ないわけじゃないですけど」

また、お金のやり取りが銀行振込ではなく手渡しでしょうから、証拠がないというのも難しいところです。

さらに2人には交際の事実があり、女性が実は既婚だったことを隠していたというわけではないですので、結婚詐欺で訴えるのも難しい、と原先生は解説しました。

やはり「親しき仲にも礼儀あり」。恋人同士といえども、借金が絡んでくるのであれば、文章に残すことが大事なようです。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2019年08月21日14時12分~抜粋

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