北野誠のズバリ

夫が突然蒸発!離婚して慰謝料・養育費を取りたい

夫が突然いなくなった後、離婚したい妻はどうすれば良いのでしょうか?

7月31日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリ悩み相談室」では、実際に夫に蒸発されてしまった女性からの相談をパーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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夫が突然私物と貯金を持ち出して…

今回紹介した相談は、次のようなものです。

「私には結婚して10年を迎える夫がおり、息子も1人います。しかし1年ほど前、夫が仕事から帰ってこず、家からはいつの間にか夫の私物や、2人で貯めたお金も持ち出されていました。
すぐに夫に『どこにいるの?』と電話をすると『しばらく戻らない』と言われ、そのまま音信不通となってしまいました。いわゆる蒸発です。警察に捜索のための届けを出しましたが、いまだに行方不明で、もちろん連絡も取れません。
蒸発する前から私や育児に対していい加減な人だったので、1年も経った今、離婚したいという思いが大きいです。
そこで質問ですが、連絡を取れない夫と離婚することは可能なのでしょうか。また、子どもの養育費は請求できないのでしょうか。よろしくお願いします」

事故や事故ではなく、自らの意志のようですので、どんな事情があるにせよ、無責任な男性だと思ってしまいますが、せめて養育費は取りたいところ。果たしてどうすれば良いのでしょうか。
 

夫がいない場合の手続きは?

原先生はまず、「普通は協議をした後に裁判なんですけど、協議ができないので、すぐに裁判手続きになると思います」と回答。

その際、何を持って離婚して良いと判断されるかですが、原先生によりますと「蒸発、つまり夫婦が別居している期間がどれぐらいかによって判断」されるのだそうです。

ちなみに離婚が認められる目安は、婚姻期間にもよりますが2、3年だそうで、家庭裁判所で「蒸発しているので調停ができない」という旨を伝えて、すぐに裁判は受け付けてもらえるそうです。

相手が行方不明の場合、公示送達と呼ばれる手続きを経て、相手がいなくても裁判はできます。

そして、財産分与や養育費の金額についても、可能な限り蒸発された側の方の意見を聞いてくれるそうです。

ちなみに裁判中に夫が帰ってきた場合でも、裁判はやり直しせずに、通常の流れで続きができるとのこと。
 

養育費の請求先はどこへ?

ここで北野が「こんな案件って、世の中に意外とあるんですか?」と尋ねたところ、原先生は「いなくなることは、よくあります」とあっさり。

職業上、離婚の相談にのるわけですから、必然的に一般の人よりは目にすることになりますが、勤め先を変えられたり、海外に逃げられたりするケースがあるそうです。

離婚はできそうですが、問題なのは養育費が取れるのかということ。相手先の所在が不明なら、請求のしようがありません。

また財産分与についても、家に財産があれば良いのですが、今回のケースでは持ち出されているので、これを半分返してと言える先がありません。

最後に原先生はあらためて、「離婚はできるけど、お金を取るのが難しい」と答えました。

何か逃げ得のように感じられて釈然としませんが、現状では対応に限界があるようです。
(岡本)
 
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2019年07月31日14時11分~抜粋

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