北野誠のズバリ

内縁の夫が浮気で事実婚解消!慰謝料を取ることはできる?

夫の浮気が原因で離婚となれば、通常は慰謝料を取ることができますが、内縁の夫であっても同じように慰謝料は取れるのでしょうか?

7月24日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリ悩み相談室」では、事実婚の解消に関する相談をパーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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事実婚の定義は?

今回取り上げた女性からの相談は、次のとおりです。

「私には今、事実婚をしている内縁の夫がいます。さまざまな理由から婚姻届を提出していません。しかし、数年前には小さな挙式も執り行いましたし、一緒に住んでいます。周りも事実婚であることは知っています。

そんな内縁の夫が『別の女性と結婚したいから、別れて欲しい』と、事実婚を解消したいと言ってきました。どうやら浮気をしていたようです。
ここで事実婚を解消した場合、相手の女性に慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、相手がしていた行為は、不貞行為となるのでしょうか?よろしくお願いします」(Aさん)

内縁であれ、女性からすると許せない話ですが、法律上ではどのような場合に事実婚だと認められるのでしょうか。

原先生によりますと、「基本的には同居していて表札を掲げたり、家計が一緒になっていたり、冠婚葬祭も一緒に出席していたりと、客観的に見て夫婦と同一の生活をしていたら、内縁関係にありますね」とのことです。

そうすると、今回のケースは内縁関係にあたることになり、原先生は「貞操義務があるので、それを侵害したということで慰謝料発生になりますね」と回答しました。
 

事実婚は慰謝料を請求しにくい?

しかし、話はこれで終わりません。

原先生「ただ、不貞の相手女性が、例えば男性に"結婚してるの?"と聞いた時に、"結婚はしてないよ"と言われたら、それは真実ですよね」

大橋「嘘じゃない。わざわざ(男性が)事実婚ですとは言わないですよね…」

原先生「相手の女性が、男性が内縁関係(の女性がいたこと)を知らないと、慰謝料はその女性には請求できないですね」

北野「女性も事実婚を知らなかったと言って、済みますよね」

原先生「普通の結婚と違って、立証の難しさはあるかもしれませんね」

実際に今回のケースの男性が、浮気相手の女性に対してどう言っているのかはわかりませんが、事実婚を隠しているとしたら、ずるい気がしてしまいます。
 

慰謝料の相場は?

ただ、浮気相手の女性には慰謝料は請求できないとしても、男性には請求できます。

そこで事実婚の場合、入籍による婚姻と比べて、手続きが異なったり、金額が下がったりすることはあるのでしょうか。

原先生「普通の離婚と一緒で、慰謝料と財産分与はできますけど、(離婚届の)届出はいらないと。ただ、相続の場合は相当低いですね」

北野「事実婚も昔と比べると、だいぶ権利も認められてきた方ですけど」

原先生「年金や保険は家族と同様に扱うところも増えてますし、社内の福利厚生も認める傾向があるんですけど、相続だけはそう簡単ではないですね。遺言があれば、遺贈という形で渡せるんですけど」

また、慰謝料の金額については、普通の場合と同様で、だいたい150~200万円の間ぐらい、暴力などよっぽどのケースがあっても、300万円ぐらいとのことです。
(岡本)
 
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2019年07月24日14時12分~抜粋

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