北野誠のズバリ

19歳の娘がパパ活!これって罪に問われるの?

11月7日放送『北野誠のズバリ』は、北野が海外ロケでお休みだったため、ピンチヒッターとして昨日に続き、歌手の河原崎辰也が登場し。水曜アシスタントの大橋麻美子と番組を進行しました。

水曜日のコーナー「ズバリ法律相談室」では、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、若い女性が直面する危険な問題について取りあげました。

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パパ活は違法なのか?

番組宛てに届いたのは、母親からの相談です。

「うちの19歳の娘が、おじさんとよく遊んでいるようで、いわゆる "パパ活" というもののようです。
食事代や遊びのお金はおじさんが払ってくれる、身体の関係は一切ないなどと言っていますが、まさか娘が…と思うと、止めさせたいです。
そもそも付き合ってもないのにこんな関係は、売春や結婚詐欺と同じなのでは?パパ活は違法行為ではないのでしょうか」

河原崎は、単刀直入にパパ活が違法行為かどうか、早速聞いてみました。

原先生は「そもそも身体の関係がないということ、19歳ということもあるので、食事や遊びだけでは法律に触れる行為ではないということですね」と答え、さらに「18歳未満だとこどもは補導されますし、大人は児童ポルノ防止法に反して逮捕される可能性がありますね」と釘を刺しました。
 

援助交際や不倫とは何が違う?

では、年齢以外でアウトとセーフの線引きはあるのでしょうか。

大橋「手を握るとかハグとか、おでこにチューをするぐらいだったら良いんですか?」

原先生「それだとあいさつの範囲内と言われますし、性的なものと言われると遠いかなと思いますね」

また、援助交際と何が違うのかの線引きについては、原先生によると結局は性的行為があるかないかであり、男性側が既婚者の場合は不倫になるのかというと、「これは難しくて、基本的に不倫や不貞と判定されるためには性的行為まではいらないんですけど、それに近い性的行為がなきゃいけないので、仮に手を握るぐらいだと不倫とは言えない」と答えました。

ここで大橋は「妻的には嫌ですけどね。不倫以上の感じがしますけどね」と、

考え方によっては精神的な面で結びついていると思われますし、かなり年下の高校生と付き合っているのが気持ち悪いと感じるかもしれません。

ただ、慰謝料の請求理由にはならないまでも、性格の不一致などと同様、離婚の理由としては認められるそうです。

河原崎「パパ活の相手と流れで身体の関係になっちゃうということもあると思うんですけど、この場合に違法行為となるシチュエーションは?」

原先生「19歳だと自由恋愛の延長なので、難しいです。ただ18歳未満だと外形から見ると売春行為したと見られるので危ないですね」

河原崎「パパ活ではなく普通に付き合ってる人たちで、デート代がすべて男性が払ってる場合と、この差って何ですかね」

原先生「結局は恋愛感情があるか割り切ってるかの差で、60歳と20歳でも恋に落ちることはあるので」

心の内面やお互いの気持ちの問題なので、証明しづらいところですね。
 

危険と隣り合わせ

ここまでは法律に触れるかどうかの話で進みましたが、パパ活には別の問題があります。

最初はお互いにお金の関係と割り切っていたのに、どちらかに恋愛感情が生まれたり、特に男性の方がのぼせてしまうと、途端に女性は危険な目に遭う可能性があります。

原先生「2人きりになる時にもし何かあれば、それは大きな犯罪になっちゃうので」

河原崎「(女性の)優しい1つの行動が、男を勘違いさせてそこからストーカーになったりとか、犯罪に巻き込まれていくことにもなり得ますね」

さらに結婚詐欺ではありませんが、パパ活をしてきた後で、お金をだまし取られたと訴える男性も出てくる危険性もあります。

そもそも、大人の男性の側がお金を払うべきではありませんが……。

最後に原先生は「密室で起こり得る危険な場面がありますので、安易に考えないで欲しい。違法か適法かではなく、身の危険のことを考えて止めてもらいたい」とまとめました。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2018年11月07日14時13分~抜粋

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