北野誠のズバリ

相次ぐ災害…今こそ考えておきたい!保険のこと

大阪での地震や西日本での豪雨災害、最近では東北で記録的な大雨が降るなど、今年は特に、いつどこで災害が起きても不思議ではない状態が続いています。

8月6日放送『北野誠のズバリ』では、番組に届いた「自然災害の公的支援について教えて」という質問に対し、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー・徳山誠也さんに北野誠が話を伺いました。

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災害時に支給される支援金とは?

「もうすぐ念願のマイホームが完成します。地震や今回の西日本豪雨のような災害が心配なので、火災保険や地震保険には当然入ろうと思います。そんな中、自然災害が発生すると、公的な支援もあると聞きました。具体的にどんな支援の内容になるのか、気になるので教えてください」(Aさん)

保険に入っていれば、災害の状況や契約内容に応じて保険金が下りるのは当然なのですが、それにプラスして都道府県などからお金が支給されるとは聞いたことがありますが、いったいどんな条件で、どれぐらいの金額なのでしょうか。

まず、大規模な災害の場合は、阪神・淡路大震災を契機にできた「被災者生活再建支援法」により、住んでいた家が全壊あるいは大規模半壊となった世帯には、最大で300万円が支給されます。

徳山先生は、「当初は全壊世帯だけだったり、年収制限などがありましたが、徐々に緩和されて支給範囲が広がっている」と説明しました。

ここで気になるのが、「どんな自然災害の時にお金が下りるのか」ということですが、地震や津波、暴風雨、洪水や噴火も対象に入るとのことです。

2016年に新潟県糸魚川市で発生した大火事では、150棟近くが被害を受けましたが、この時は強風を理由に被災者生活再建支援法が適用されています。

原則として、市町村内では10世帯以上、都道府県内では100世帯以上が全壊するなど、一定の規模以上の被害があった場合に、この法律が適用されるとのことです。

「大規模半壊」ってどれぐらいの被害?

先程、全壊と大規模半壊の場合に支援金が下りるという話が出ましたが、「半壊」と「大規模半壊」の違いは何でしょうか。

法律上、被害状況に何らかの区切りを付けなければなりませんが、徳山さんは「大規模半壊は住宅の構造上、主要な部分を含めて大規模に補修をしなければ住めない状態、といっても分かりにくいですよね」と言いつつ、「例えば水害の場合、水が1階に達していれば全壊、床上1m以上の場合は大規模半壊となって、それに満たない床上浸水は半壊とされます」と説明しました。

何かでルールを設けないといけない以上、隣の家と判定結果が全く違う、自分の家の方が実際に被害が大きいのに、災害レベルを低く判定されたといったことも起きてしまいます。

また、被害の大きさは申請に基づく罹災証明書で証明されるのですが、徳山さんは「できれば被害状況を写真に撮っておいた方が良い。ただ、写真を撮るために避難場所から戻ってきたり、(災害発生時に)写真を撮ってから逃げようとは思わない方が良い」と勧めました。

火災保険でも水害に対応できる!

実際に下りる金額ですが、基礎支援金として全壊で100万円、大規模半壊で50万円、半壊はもらえないとのことです。

その後、加算支援金として、住宅を再建したり購入したりする場合は200万円、修繕は100万円、住めなくなったので別で賃貸住宅を借りる場合は50万円が下りるとのことです。

また、半壊の場合に支援金はもらえませんが、被災者生活再建支援法とは別に、市独自で支援金が支給される場合もありますので、罹災証明書は取っておいた方が良いとのことです。

もちろん、これだけでは足りませんので、自分で火災保険や地震保険などに入っておくことが重要です。

火災保険には実は元々、水災保証が付いているのですが、「マンションの5階に住んでるから」、「近くに海や川がないから」という理由で水災保証を外し、保険料を最大20%程度安くする方も多いそうです。

しかし、近くに川がなくても、豪雨で遠くの山が土砂崩れを起こして、その水がやってくるというケースもあります。

徳山さんは最後にあらためて、「今までの常識で『床上浸水しないだろう』と思う所でも、ちょっと今回の災害をきっかけに見直して、広い目でエリアを見直して、万が一の可能性があるのなら(保険を)見直すのも一つ(の方法)かもしれないですね」とまとめました。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2018年08月06日14時12分~抜粋

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