北野誠のズバリ

親戚の画像所持もアウト?児童ポルノ禁止法の微妙な解釈

リスナーからの相談に対し、弁護士の角田龍平さんが答える「角田龍平のズバリ法律相談室」。
6/30の相談内容は、スマホでこどもの写真を撮る方にとって気になる内容でした。その内容を紹介します。

「私には2歳半になる姪がいるのですが、こどもの日に妹から『しょうぶ湯に入れたよ』と、しょうぶを頭に巻いた姪の裸の写真がLINEで送られてきました。その写真をスマホに保存すると、ポルノ所持の規制の対象になるのでしょうか?」

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法律をそのまま解釈すると違反!


そもそも、ポルノ所持の規制をしている「児童ポルノ禁止法」とはどんな法律でしょうか。
「自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為を処罰する」ための法律で、ここでいう「児童」とは18歳未満を差し、一般の感覚でいう「児童=小学生以下」と比べ幅広い範囲で規定されています。

角田弁護士によると「児童ポルノの定義としてはいくつかあるが、今回の写真は『衣服の全部または一部を付けない児童の肢体であって、ことさらに児童の性的な部位が露出され、または強調されているものであり、かつ性欲に興奮または刺激するもの』が映っている可能性があるので、外形的には当てはまる」とのことです。

つまり、法律の条文通り読むと、児童ポルノに当てはまってしまうというわけです。

ただし、姪の写真が「ことさらに」性的な部分を露出・強調しているとは言えず、成長記録として写真を撮り、親や親戚などに送る場合は「自己の性的好奇心」を満たす目的には当たらず、さすがに摘発や逮捕はされないだろうとのことですが、処罰されるかどうかの境界線はあいまいです。

ここでアシスタントの片山淳子が「息子がアキラ100%さんのマネをして、裸にお盆一枚の格好で写真を撮ってくれと言われ、その写真を保存しているけど大丈夫かな」と尋ねます。

角田弁護士は「性的興奮を刺激するものではないので大丈夫、と言いたいところですが、一部には刺激する人がいるからこの法律ができたという背景もありますね」と答えました。

あの写真集を持ってるだけでアウト?


児童ポルノは写真を持っているだけ、単純所持で罪になるのですが、法律が成立する時に話題となったのが、有名な宮沢りえさんの写真集『Santa Fe』(朝日出版社)に関する件です。

宮沢さんが撮影時に18歳未満だったのではないかと言われており、単純所持で捕まるのではないかという議論がありました。

これも法律の条文を形式的に読めば、処罰の対象に当てはまってしまいます。

ここで、法律に「自分のこどもの写真は対象外」とすれば良さそうに見えるのですが、かつて自分のこどもを児童ポルノに利用して問題になった親がいたこともあるため、難しいところです。

SNSに成長記録として自分のこどもの裸の写真をあげる方もいますが、今後は問題になるかもしれません。
こどもを守るために必要な法律ではありますが、自分のこどもの写真を撮ることを躊躇するというのは、法律の組み立て方としては問題ですね。

今回のリスナーさんからの質問に対しては、捕まる可能性がゼロではないという点で、北野誠の意見としては「自分が親ではないので、今回の姪の写真はスマホに保存しないほうが良い」という結論に至りました。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2017年06月30日14時12分~抜粋

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