名古屋市中村区のJPタワーにある
タクミハウスにお邪魔しました(=゚ω゚)ノ
タクミハウスといえば、
「日本全国の空家を買い取ります!」 の CM で、
すっかりお馴染みですよね🏠
今回は、
土地・建物を相続した
または
今後 相続する可能性がある
という方へ、
法律の変更点があるそうで…
お話をタクミハウス法務担当
スパークル法務事務所 司法書士の
永田先生(真ん中)と、
タクミハウス広報担当の
加藤さん(左)に伺いました(`・ω・´)
早速、土地や建物の相続について
どういう所が変更になるかというと、、
過去または今後、
相続によって不動産を所有した方は
必ずその不動産を「相続登記」 しないと
いけなくなり、
義務化されるそうです💡
(今までは義務ではありませんでした…)
相続登記とは、
相続によって所有した土地や建物の名義を
引き継いだ人が変更すること。。
その名義変更が義務になるということで、
今だと令和6年4月1日から3年以内に
相続で得た不動産は全て
「相続登記」が必要です!
また、過去に相続で所有した不動産も
名義変更がまだの場合は
しなければいけません💦
すでに相続人の名義で
登記されていれば大丈夫ですが、
この時期は、
固定資産税の課税明細書が届きますよね?
そこに記載の名義が、
亡くなられた方の名義のままだったら
それを相続した方が
「相続登記」する必要があります(*'ω'*)
義務になるという事は、
もちろん放っておいたらダメですよ🙅
起算の日から 3 年以内に
「相続登記」を済ませていない所有者には、
10万円以下の罰金が課せられる事に
なるそう、、💦
なので該当する方は必ず済ませましょう!!
タクミハウスさんでは
相続についての相談の
電話予約を承っています☎✨
予約の際「CBCラジオを聴いた」と伝えれば
永田先生を始め、
司法書士の方へ相続の相談が
特別に無料となります😄
0120―78―3939 まで!
空き家・空地の売却相談も
随時無料で承っています(*'ω'*)
タクミハウスの公式ホームページやLINEから
お気軽に、
空家・空地オンライン買い取りを
ご利用くださいね♪
タクミハウスにお邪魔しました(=゚ω゚)ノ
タクミハウスといえば、
「日本全国の空家を買い取ります!」 の CM で、
すっかりお馴染みですよね🏠
今回は、
土地・建物を相続した
または
今後 相続する可能性がある
という方へ、
法律の変更点があるそうで…
お話をタクミハウス法務担当
スパークル法務事務所 司法書士の
永田先生(真ん中)と、
タクミハウス広報担当の
加藤さん(左)に伺いました(`・ω・´)
早速、土地や建物の相続について
どういう所が変更になるかというと、、
過去または今後、
相続によって不動産を所有した方は
必ずその不動産を「相続登記」 しないと
いけなくなり、
義務化されるそうです💡
(今までは義務ではありませんでした…)
相続登記とは、
相続によって所有した土地や建物の名義を
引き継いだ人が変更すること。。
その名義変更が義務になるということで、
今だと令和6年4月1日から3年以内に
相続で得た不動産は全て
「相続登記」が必要です!
また、過去に相続で所有した不動産も
名義変更がまだの場合は
しなければいけません💦
すでに相続人の名義で
登記されていれば大丈夫ですが、
この時期は、
固定資産税の課税明細書が届きますよね?
そこに記載の名義が、
亡くなられた方の名義のままだったら
それを相続した方が
「相続登記」する必要があります(*'ω'*)
義務になるという事は、
もちろん放っておいたらダメですよ🙅
起算の日から 3 年以内に
「相続登記」を済ませていない所有者には、
10万円以下の罰金が課せられる事に
なるそう、、💦
なので該当する方は必ず済ませましょう!!
タクミハウスさんでは
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電話予約を承っています☎✨
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