朝日新聞の記事によれば、知人男性との婚姻届を偽造し、千葉県富里市役所に無断で提出した女性が逮捕、起訴されました。
この女性は過去、男性に対するつきまとい行為で警察からストーカー規制法に基づく禁止命令を受けていたとのことです。
専門家は「当事者が知らないうちに婚姻届が受理されてしまう事例は珍しくない」と指摘しています。
CBCラジオで7月22日に放送された『北野誠のズバリ』では、この記事を基にパーソナリティの北野誠と大橋麻美子、かみじょうたけしの3人がトークを展開しました。
ストーカー行為で規制されるが
被害者の男性は動画配信を行なっていましたが、加害者の女性は動画がきっかけでファンとなり、住所などの個人情報を特定し、婚姻届の記入欄について勝手に男性の分も書き、役所に提出したそうです。
この女性は男性の自宅に押しかけたこともあり、警察から接見禁止命令を出されていたとのこと。
それでも男性の家のポストにプレゼントや手紙を入れたり、インターホンを押したり、ネットでもメッセージを送ったりしていましたが、男性は無視してきました。
一方、婚姻届は提出時に夫婦揃って手続きする必要がなく、記入内容に誤りがなければ受理されてしまいます。
市役所では婚姻届を提出した際に「男性本人が署名しましたか?」と確認しましたが、女性が「はい」と答えたため受理。役所からすれば、防ぎようがありません。
婚姻届はすぐに無効にできない
女性は婚姻届を提出後、「この男性と結婚した」と発表する動画を配信しました。
さらに裁判では自分の名前を名乗る際に、この男性の名字を語ったというエピソードを聞いたスタジオの3人は、揃って「怖い!」と反応。
婚姻届が出された場合は、後日受理されたことを伝える通知が郵送されるのですが、被害者は初めてそこで提出に気づくことになります。
また裁判でこの女性の有罪が確定したからといって、自動的に婚姻が無効になるわけではありません。
戸籍の記載を訂正するためには、婚姻を無効とする審判か判決が必要で、少なくとも3か月以上はかかるとのことです。
被害を防ぐ方法はある?
では、勝手に婚姻届を出されるのを防ぐには、どうすれば良いのでしょうか?
ある弁護士は、被害が予想される場合、「不受理申出書」をあらかじめ役所に提出しておくことを勧めています。
これにより、婚姻届を提出する際は本人が窓口に来ないと受理されず、あとで申し出を取り下げることもできます。
ストーカー被害や別れ話がもつれている方などは、役所に婚姻届を受理しないよう「不受理申出書」を提出しておいた方が良いかもしれません。
ただ婚姻届に関しては、借金でブラックリストに入っている人が、偽の結婚で名字を変えて新たに借り入れするため、勝手に提出するケースもあるそうです。
事前に被害の予想はつかないため、独身の方は基本的に「不受理申出書」をした方が良いということになってしまいます。
北野は「絶対に2人で来てくださいってならないと、ひょっとしたら(未然に防ぐのは)無理かもしれんね。当人が来て免許証でもマイナンバーカードでも確認するということにせんと、これは怖いですよね」とまとめました。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2024年07月22日13時14分~抜粋