北野誠のズバリ

婚約者のいる女の子と浮気したら相手が破談…これって訴えられる?

もし夫の浮気や不倫を元に離婚した場合、夫だけではなく夫の浮気相手を訴えるケースがあります。
しかし、これが結婚前の婚約時点だったら、訴えることはできるのでしょうか?

1月18日放送『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」コーナーでは、浮気が元で起こる裁判について、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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浮気が原因で婚約破棄させた!?

今回紹介するのは、男性の方からの相談です。

「20、30代の頃によく遊んでいたY君。彼はよく他人の彼女にちょっかいを出していたのですが、ある時ついに、別に婚約者がいる女の子を連れてきました。

バレないように遊んでいるだけならいいのですが、なんとその女の子は後日、婚約解消になってしまったとのこと。

そのあとはドロ沼となり、訴訟問題に。
Y君は『俺は関係ないやん』とお気楽でしたが、結局Y君もその問題に巻き込まれていました。

ただ、婚約相手の男性が女の子を訴えるならわかりますが、Y君を訴えるとするとどのような訴訟になるのでしょうか。

まだ入籍もしていない状態ですし、ただの浮気になるのではないですか?」(Aさん)
 

婚約と結婚は同じ扱い?

結婚前のカップルが別れた場合、Yさんは訴えられたり慰謝料を払わされることはあるのでしょうか。

原「入籍前でも婚約ということになれば、婚姻関係と同じように保護されるので、慰謝料請求ができるということになりますね」

婚約は結婚したのと同じということですが、法律的にはどのような状態が婚約といえるのでしょうか?

原「明確な定義があるわけじゃないですけど、一般的にはやっぱり結納や指輪を交わしているとか、式場やハネムーンの予約をしているとか、両家のご挨拶が終わっているとか。

形式的なもので、世間一般で認められているような証拠があるかどうかですね」

最近は家と家との関係を重視しない風潮のためか、結納を省略したり、生活資金に充てたいからと結婚式を大々的に開くケースも減っています。

しかし、やはり何か具体的な行動や形がないと、対外的に婚約状態を証明できないようで、何もないと自由恋愛の範疇になるとのことです。

どこからが婚約の状態?

では、形式的なものは行っていないとして、お互いの両親に会っている状態ではどうでしょうか?

原「両親に会ったぐらいだと、婚約とは言えないと思うんですよね。
結局慰謝料ですから、精神的苦痛をどの段階で感じるかとなると、例えば会社で結婚を発表しているとか、やっぱり対外的に(発表した後に婚約解消となると)いたたまれないですしね。挨拶ぐらいはまだ普通かなと」

ただ、両親に彼氏・彼女を会わせることが、重大かどうかはその家によって異なります。

原「苦痛を被った方が事実を積み重ねて、『ここまでやってたのに裏切られた』と主張することになりますね」

なお、慰謝料の相場は離婚の場合、一般的に何百万円というぐらいだそうですが、婚約の場合は原先生によりますと、100万円を切るのではないかということです。

また後から夫や妻の過去の浮気が発覚し、浮気相手に慰謝料を請求したいというケースがあります。
これが有効なのは10年前までのできごとで、発覚してから3年までとのことですので、過去の浮気が相手の結婚でリセットされるわけではありません。

結局のところ「浮気はするな」ということですね。
(岡本)
 
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2023年01月18日14時13分~抜粋

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