北野誠のズバリ

誰もが起こす可能性のある自転車事故。自転車保険の必要性とは

私たちにとって最も身近な乗り物といえば自転車。
しかし、老若男女たくさんの人が乗るだけあって、自転車事故を起こす側、被害を受ける側の両方になる可能性があります。

事故で相手の人を傷つけてしまうと、相手の方に大変な健康的被害をもたらすのはもちろんのこと、莫大な損害賠償金を払わなければなりません。

11月21日放送『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)では、北野誠に代わりシンガーソングライターの河原崎辰也がパーソナリティを担当。

小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャル・プランナー、伊藤勝啓さんが自転車事故の補償について解説しました。

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自転車保険の必要性

まずは伊藤さんに、自転車保険の必要性について伺いました。

伊藤さん「年齢に関係なく小さなお子さんでも乗ることができるため、当然リスクも高いと言えます。

自分自身が転んでケガをするということであればまだいいんですけども、もし誰かにぶつかって相手に大ケガを負わせてしまったり、打ちどころが悪くて後遺障害や死亡に至らせてしまった場合には、相手に対する損害賠償という大きな代償を負う可能性が出てきます。

そのような時に備えて、自転車保険が役に立つことがありますね」

では、自転車保険ではどのようなことが補償されるのでしょうか?

伊藤さん「自転車事故でケガを負わせた相手への賠償と、自分のケガの2つの補償をパッケージ化したものですね。

特に重視しなければならないものは、相手への賠償ですね。

自転車事故で死亡や意識不明などに至るケースが全国でしばしば起こっておりまして、『気軽に乗ることができる自転車のケガが、そんなに大きいの?』と考える方もいると思いますが、自動車事故と同じぐらい深刻な事故が起こったりします」

高額な賠償金が命じられるケースも

「自動車よりスピードも遅いし、自動車ほど大きくないものなのに、なぜ重大な事故に発展するの?」と思われるかもしれませんが、ここで伊藤さんは過去の事例を挙げられました。

1つ目はさいたま地裁で2002年(平成14年)2月に出た判決ですが、男子高校生が通学中に自転車で歩道から交差点へ無理に侵入し、60歳の女性が運転する自転車と衝突。

その女性は頭がい骨を骨折し、事故から9日目に亡くなられてしまいました。
男子高校生の賠償金額は3,138万円と命じられました。

2つ目は東京地裁で2008年(平成20年)6月に出た判決で、男子高校生が自転車で車道を横断した際、対向車線を自転車で直進してきた24歳の会社員男性と衝突。
会社員の方は言語機能の喪失など重大な障害が残ってしまい、男子高校生の賠償金額は9,266万円と命じられました。

3つ目は2013年(平成25年)7月に出た判決で、小学5年生の男の子が自転車で坂道を降っていた時に、歩いていた62歳の女性と衝突し、この女性が意識不明となりました。
男の子の賠償額は9,520万円と命じられました。

実はもう自転車保険に入っている?

いくら自転車事故で補償されても、相手に重大な被害を与えてしまった事実は当然消えないのですが、少なくとも経済的な理由で人生が破綻することは防ぐことができます。

自転車保険に入っておくのに越したことはありませんが、自転車保険以外でも補償を行うことができます。

例えば自動車保険や火災保険、傷害保険、勤務先の団体保険、PTA団体保険、各種共済、TSマークやクレジットカードの付帯保険などがあり、自動的に付帯されているものもあります。

保険額は保険会社や保険の種類によって異なり、1億円と固定されているケースや、1千万円以上無制限というケースもあります。

ただ、自動車保険や火災保険に付帯されているからといって、本体の金額が高いと結局割高になるケースもあるため、月々支払う保険料にも注意が必要です。

保険料がムダになるケースも

また、1億円の補償が欲しいとなった場合、すでに2,000万円の補償に入っているため、別で8,000万円の補償に入り、2つの保険に入っているとします。

その後、事故で賠償額が1,000万円となった場合、2つ入っているからといって、両方の会社から1,000万円ずつ入ってくるわけではありませんので、注意が必要です。

また、同居の家族も補償の対象になりますので、家族で別々に加入していると無駄になるケースもあります。

そして、故意や重過失と認められれば免責、つまり保険金は支払われないことになりますので、飲酒運転をするなどはもってのほかです。

ともあれ、まずは交通ルールを守って、安全に運転することが大事ですね。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2022年11月21日14時13分~抜粋

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