刑事ドラマで犯人を逮捕する場面を観ることがありますが、捕まえているのは当然、刑事や警察官。
しかし実は、私たち一般の人間も犯人を逮捕することができることはご存知でしょうか?
『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」では、法律に関する疑問や質問をパーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介。
11月6日の放送では「私人逮捕」という制度について、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が解説しました。
警官でない私たちでも犯人を逮捕できる!?「私人逮捕」とは?
私人逮捕はどんな時に必要?
今回、番組で紹介した質問のおたよりは、次のとおりです。
「最近友人と話している時に、『一般人でも犯人を逮捕できるって知ってる?』と言われ、驚きました。調べてみると、『私人逮捕』というそうですが、私の調べ方が悪いのか、イマイチよく意味がわかりませんでした。
よろしければ、原先生に解説していただきたいです」(Aさん)
「誰でも逮捕できる」というのは、逆に怖い感じがしますが、もちろん逮捕するには条件があるようです。
原先生「一番の条件は現行犯。目の前で現に行われている場合に限られることになりますから、その場合は逮捕していいよという特別な規定ですね」
犯行現場にたまたま警察の人がいることは少ないわけですから、一般人でも目撃すると捕まえられるということですね。
「最近友人と話している時に、『一般人でも犯人を逮捕できるって知ってる?』と言われ、驚きました。調べてみると、『私人逮捕』というそうですが、私の調べ方が悪いのか、イマイチよく意味がわかりませんでした。
よろしければ、原先生に解説していただきたいです」(Aさん)
「誰でも逮捕できる」というのは、逆に怖い感じがしますが、もちろん逮捕するには条件があるようです。
原先生「一番の条件は現行犯。目の前で現に行われている場合に限られることになりますから、その場合は逮捕していいよという特別な規定ですね」
犯行現場にたまたま警察の人がいることは少ないわけですから、一般人でも目撃すると捕まえられるということですね。
原先生によると、一番多い「私人逮捕」のケースは痴漢だそうですが…。
原先生「痴漢しているのを現認して、(手を)つかまないと逃げちゃいますから、逮捕はできるということですね」
北野「でも、痴漢はたいがい相手『やってへん』言いまっせ」
原先生「1人でつかむのは難しいかもしれないので、被害者の人が『痴漢です!』って言ったら、『ちょっと!』って言って手を握ったり、駅員さんが来るまであと2、3人声をかけて、みんなで押さえるのが必要かなと思いますね」
その他で多いのが、万引きや空き巣だそうですが、空き巣にバッタリ出くわすというのは、ちょっと怖いですね…。
原先生「痴漢しているのを現認して、(手を)つかまないと逃げちゃいますから、逮捕はできるということですね」
北野「でも、痴漢はたいがい相手『やってへん』言いまっせ」
原先生「1人でつかむのは難しいかもしれないので、被害者の人が『痴漢です!』って言ったら、『ちょっと!』って言って手を握ったり、駅員さんが来るまであと2、3人声をかけて、みんなで押さえるのが必要かなと思いますね」
その他で多いのが、万引きや空き巣だそうですが、空き巣にバッタリ出くわすというのは、ちょっと怖いですね…。
誤認逮捕になる危険も
ただ、もっと怖いのが、誤って逮捕してしまう「誤認逮捕」。
いくら「犯行現場を押さえた!」と思っていても、実は違うケースということもあるそうです。
北野「でも誤認したら、逆に向こうから訴えられませんか?」
原先生「結局、令状を持った警察が逮捕しても、行き過ぎた逮捕や間違えても損害賠償請求請求がありますし。万が一、誤解してただけ、例えば痴漢だと思ったら恋人どうしだったらややこしいことになりますし、現実は(私人逮捕が)難しいですね」」
その他の例として、万引きの現場を目撃した時に、店員さんを呼ばずにいきなり自分が捕まえるというのは、男性でもかなりハードルが高いですし、さらに捕まえた時にケガを負わせると、これまた暴行傷害などで逆に訴えられる可能性があります。
原先生「痴漢の場合は、(犯人に)触るのではなくて、みんなで囲むとか、動けないように端へ追い込む方ぐらいが現実的。いきなり警察のように押さえつけて逮捕というわけにはいかない。現実にはなかなかない事案です」
最後に北野は、「みなさんも勇気を振り絞るかもしれんけど、気をつけていただきたい案件ですね」とまとめました。
現行犯を目撃した時、現実は刑事ドラマのように「確保!」というようにはできない方がほとんどでしょうから、あくまでも自分の身を守りつつ、適切な対応を取る必要がありそうですね。
(岡本)
いくら「犯行現場を押さえた!」と思っていても、実は違うケースということもあるそうです。
北野「でも誤認したら、逆に向こうから訴えられませんか?」
原先生「結局、令状を持った警察が逮捕しても、行き過ぎた逮捕や間違えても損害賠償請求請求がありますし。万が一、誤解してただけ、例えば痴漢だと思ったら恋人どうしだったらややこしいことになりますし、現実は(私人逮捕が)難しいですね」」
その他の例として、万引きの現場を目撃した時に、店員さんを呼ばずにいきなり自分が捕まえるというのは、男性でもかなりハードルが高いですし、さらに捕まえた時にケガを負わせると、これまた暴行傷害などで逆に訴えられる可能性があります。
原先生「痴漢の場合は、(犯人に)触るのではなくて、みんなで囲むとか、動けないように端へ追い込む方ぐらいが現実的。いきなり警察のように押さえつけて逮捕というわけにはいかない。現実にはなかなかない事案です」
最後に北野は、「みなさんも勇気を振り絞るかもしれんけど、気をつけていただきたい案件ですね」とまとめました。
現行犯を目撃した時、現実は刑事ドラマのように「確保!」というようにはできない方がほとんどでしょうから、あくまでも自分の身を守りつつ、適切な対応を取る必要がありそうですね。
(岡本)
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