北野誠のズバリ

重病だと言われたのに実は「誤診」!?慰謝料はどれだけ請求できる?

あってはならないことですが、もし"誤診"が発生した場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?

『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」では、法律に関する身近な疑問や質問を北野と水曜アシスタント・大橋麻美子が紹介しています。
5月22日の放送では、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

[この番組の画像一覧を見る]

治療が進んだところで誤診が発覚?

今回、番組で紹介した相談は、次のとおりです。

「4月に娘が重病と診断され入院。抗がん剤治療を2回したのですが、副作用で髪が抜け、味覚障害や身体に麻痺が出てきました。次回の投薬待ちの状態でしたが、担当医から『誤診かもしれない。今、他の2人の先生の返答待ちです』と告げられました。

本当に誤診だとしたら、治療費や精神的なこと、仕事を休んだことなどに対して、損害賠償請求はできるのでしょうか。できるとすれば、いくらぐらいになるのでしょうか」(Aさん)

実は重病ではなかったとすれば、本当はそちらの方がうれしいことではあるのですが、ご本人はもとより、親御さんも含めて、それまでに得た精神的・肉体的なダメージ、そして金銭的な損害は計りしれないものがあり、しかるべき対応を行って欲しいところです。
 

慰謝料はかなり少ない

もし、誤診が明らかになった場合、損害賠償請求はできるのでしょうか。

北野「治療してますから、誤診やったら損害賠償請求できるでしょう?誤診だけで治療に入っていなかったら、あれ(損害賠償請求できないかもしれない)ですけど」

原先生「治療に入ってなくても一定程度責任はありますけど、治療に入ったら余計に損害賠償請求はできると思いますね」

損害賠償請求ができるとして、具体的な中身について原先生は、治療費、通院の交通費、休業損害、慰謝料を挙げました。

実費は取り戻せるとして、精神的な苦痛の部分、慰謝料はどうなのでしょうか。

北野「日本ではかつての例から言うと、どれぐらいになるんですか?」

原先生「日本の場合は慰謝料が非常に低くて、期間にもよるんですけど、例えば1ヶ月、2ヶ月の短期で誤診が判明したら、数十万円から100万円単位で、それ以上はなかなか行かないかなと」

精神的な苦痛を考えると、かなり少ないような印象を受けます。
 

誤診を証明するのは難しい?

では、このような誤診の裁判というのは、実際にあるのでしょうか。

原先生「立証しやすいのは(レントゲンなどの)画像の取り違えで、全然違う人の画像を見て診断したケース。そういうのは明らかにミスとわかるんですけど、難しいのは画像診断でどう読むのかということ。要求レベルをどこに設定するのかによって違うので難しいですね」

ただ、北野は患者側が誤診に気づくのは難しいのではないかと語りましたが、今回のケースのように、最近は病院も正直に開示してきているようで、その点では良い傾向にあるとも言えそうです。

しかし、誤診が発生した場合でも、慰謝料はあまり発生しませんし、何よりもダメージを負うのは患者自身ということになります。

患者の側も誤診から身を守る必要があるようですので、もし大きな病気だと判断された時は、1つの病院だけでなく複数の病院で診察して、セカンドオピニオンを受けるようにした方が良いようです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
この記事をで聴く

2019年05月22日14時13分~抜粋

関連記事

あなたにオススメ

番組最新情報