北野誠のズバリ

ズバリ知りたい!マイルやカードのポイントは横領罪になるの?

7/13放送の『北野誠のズバリ』、金曜日の「角田龍平のズバリ法律相談室」のコーナーに届いたのは、リスナーAさんからのこんなお悩み。

「学童で、保護者は毎月保育料やおやつ代を支払っていますが、指導員が自身のクレジットカードで買い物をした場合、それらのポイントなどは指導員に入りますよね。ポイントも貯まれば商品券に交換できたりと、お金に近いものや商品に交換できます。

となると、給料以外にも会から利益をもらってることになりませんか?つまり横領では?
職場などでも、幹事がまとめ払いをしてポイントをゲットするなんてことも。こういったことは問題なのかどうか教えてください」

こんなお悩みに、角田龍平弁護士がズバリ答えます。

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横領は成立する?

実際にこのような事例で横領になるかどうか問われた判例はない、と角田弁護士。

横領というのは、「自分が管理する他人の物を自分の物にして、財産的損害を発生させること」。

「自分のカードで買って、ポイントを付けて、そのポイントが他人の物と言えるかどうかっていうのが、そもそも難しいところではあるんですよね」と悩みます。

例えばあらかじめ会社から購入費をもらっていた場合に、それを使わなければならない、もしくはその会のカードを使わなければならないとされているのに、自らのカードを使ったということであれば、場合によっては横領になりえるかもしれないといいます。

ただ、この学童のシステムでは指導員による立て替え払いが許可されていることから、「横領とは言いにくいのかなと思う」とのことです。

ポイントは貯まりません!

「でもそれ、ポイントが現金じゃないっていうことを考えると、横領とかにはならんと思うねんけどなぁ」とする北野誠に、「難しいところなんですよね」と角田弁護士。

「ポイントはそこまで高いもんじゃないやんか」と笑う北野。

コンビニのポイントカードで、「ポイント使われますか?」と聞かれた時に、「いくら貯まってんの?」と期待して聞いたものの「貯まってへんやん!」ということが多々あるそう。

「こんだけ買い物して、こんだけ貯まってへんのや!と思うぞ」と、その還元率の低さを嘆きます。

就業規則の確認を

ポイントよりは「飛行機のマイルの方が大きい」とする北野。

角田弁護士は「マイルはお金を出した人にではなく、乗った人に付くというところで問題になる」と言います。

支払いが会社だとしても、マイルは搭乗者個人に付くもの。

そのため、会社側が「自分の財産を侵害された、横領された」とは、やはり言いにくいと思うと角田弁護士。

一方、出張で飛行機を使っても「マイレージを取得しないように」という通達が社内でされているところもあるんだそう。

北野「その会社の方針やったりするから。それはダメでしょう、それやったら」

角田「それは犯罪としての横領となるかは別として、会社の就業規則とかの違反ということで、懲戒処分をされる可能性はあると思うんですよ」

勝手に得をしているだけ

最初の学童の話に戻ると、「誰が誰を訴えるということになるのか」という話になる、と北野。

北野「判例がないっておっしゃったけど、そりゃないやろ。だって具体的に誰かが損してるわけでもないし、これ」

角田「勝手に得をしてるだけで。もともと本来、学童に帰属する利益を侵害したという話ではないので」

学童が損をしているのかというと決してそうではなく、いわば指導員が勝手に得をしているだけの状態。

誰が誰を訴えるのかと考えると、確かに難しい問題です。

失くしてはいけないもの

大勢で行く居酒屋でも、会計の際に起こりがちな問題であると角田弁護士。

角田「自分のカードで払ってから、全員にその金額を要求するという」
北野「ポイントだけくれっていうやつでしょ、それ」

角田「あれが、それぞれのご飯食べた人の利益を奪ったわけではないです、勝手に得してるだけなんで」
北野「誰かを損させたわけでもないから」

角田「犯罪になるかと言われるとなかなか難しいと思うんですが、信用を失うことは間違いないと」
北野「法律的なもんで、あからさま罪を犯してますよということではないですからね、これ。信頼を失うだけということでございまして」

法的に必ずしも横領罪が成立しないと断言もできないので、やはりやらない方がいいと角田弁護士。

「世の中を渡っていく上で一番失くしてはいけない、“信用”を失くしてしまうことになりますからね」と、まとめた北野でした。
(minto)
北野誠のズバリ
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2018年07月13日14時13分~抜粋

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