北野誠のズバリ

SNSで心霊写真と呪いの言葉が送られてきた…脅迫罪の訴えは可能?

顔の見えないネット上でのつながり、もしSNSで見知らぬ人から脅されたら、訴えることはできるのでしょうか。
また、どんなことをされたら訴えることができるのでしょうか。

『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」コーナーでは、毎回リスナーから届いた法律に関する疑問や相談に、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答していますが、今回はネット上のトラブルについて取りあげました。

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心霊写真の画像とともに呪いの言葉が…

「ネットなどでトラブルになった相手から、"呪ってやる"というメッセージとともに心霊写真(の画像)が送られてくることがあるらしいという話を最近聞きました。この世で一番ホラーが苦手な私の元にそんなメッセージが来たらと思うと、夜も眠れません。もしそんな人がいたとして、その人は罪にならないのでしょうか?」(Aさん)

心霊現象を扱う番組に出演する北野からすれば、むしろうれしいことなのですが、多くの人にとっては気味が悪いもの。

一方で現在、川奈まり子さんなどがツイッターで、「#コロナもビビる心霊写真をあげていく」というハッシュタグをつけて、心霊写真をアップしているのだそうです。

この相談のケースは嫌がらせ目的なのは明白とはいえ、この違いを客観的に判断するのは難しそうですが……。

原先生「心霊写真を挙げたぐらいだとなかなか罪にならないですけど、"一般に畏怖させるに足りるぐらいの害悪の告知"というのが脅迫の要件なんですが、特殊な状況に置かれてどうしても呪いを信じちゃうような信者と教祖とか、そういうことで脅したりすると脅迫の可能性もあるというぐらいですね」

送った人と送られた人の関係性にもよるようです。
 

わら人形を送るのは犯罪?

では心霊写真ではなく、通販などで売られている「わら人形と五寸釘セット」などが送られてきたら、訴えられるのでしょうか。

北野「(直接的に危害を加えるわけではないので)因果関係がわからない」

原先生「不能犯と言いまして、呪いのわら人形というのは刑法の教科書の一番最初に出てくるんですけど、いくら思っても、それは殺人ではないと」

しかし、写真に釘を刺した状態のわら人形が送られたら、やはり気味が悪いものですが、これも罪にはならないのでしょうか。

原先生「それ自体でも犯罪とは(立証されにくい)。怖いとは思うので、"呪ってやる"とかあったりすると、脅迫というのは成立かなと思いますね」

それなら、嫌な思いをしたということで、慰謝料の請求はできるのでしょうか。

原先生「民事の問題はまた別なんで、取れる可能性もありますけど、そんな人は請求しても払うわけがないんで」
 

昔にあったFAXの嫌がらせ

では、精神的な嫌がらせではなく、相手の家のFAXに大量にメッセージを送ることで、使えなくさせたり、紙を無駄遣いさせたりする行為は、何か罪に問われるのでしょうか。

原先生「業務をしている人は業務妨害ということになりますし、(止めるために)何かをしろということになると、強要になる可能性がありますね」

北野「あと、そのことによって、うつになって病んでしまった場合はどうなんですか?」

原先生「立証の問題がありますけど、過度にやり過ぎてるという認定が受けられれば、因果関係があるので、傷害罪(になる可能性もある)」

最近では「粘着」と表現されるほど、ネットでしつこく非難をする場合もありますが、警察と弁護士、どちらに相談すればよいのでしょうか。

原先生「両方ですね。警察に相談しつつ、警察も(罪に問うために)証拠がある程度欲しいので、例えば弁護士が発信者情報開示といって、誰が投稿したか調べたり、両方セットでやらないと、なかなか追い詰められない」

ネットでの非難はしつこく、エスカレートする場合もありますので、継続的に嫌がらせを受けている人は、相談した方が良さそうです。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2020年03月25日14時14分~抜粋

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