今日の15時まで!
名古屋市千種区の名古屋税理士会ビルで
電話相談会「税理士による税金110番」を
実施中です!
お邪魔してきました~!
名古屋税理士会の一江英和先生に
伺いました!
2月23日は「税理士記念日」
1942年、昭和17年の2月23日
現在の「税理士法」の元となった「税務代理法」が
制定されたことにちなんでつくられたそうです
「税理士記念日」の行事の一環として行われるものが
「税理士による税金110番」
一般の方からの所得税や贈与税など
税金に関する相談に電話で答えてくれるそうです
そして無料相談!
私も確定申告について伺いましたよ
Q サラリーマンの方なども申告すると
税金が戻ってくるケースがあるんですか?
A あります
会社の年末調整のときに
生命保険や地震保険などの「控除証明書」を
提出していない場合などは
申告することで税金が戻ってくるかも!
また、平成29年分から新たに創設された
「セルフメディケーション税制」では
控除の対象になるかもしれません
Q セルフメディケーション税制とは?
A ドラッグストアや薬局で購入した市販薬などの購入代金が
1年間で合計1万2千円を超えたときに
所得控除を受ける事が出来ます!
上限は10万円の購入分まで!
普段から一定の健康診断や予防接種を受けていて
病気の予防や健康増進に取り組んでいる人が
対象の控除ですから
こうした取り組みを行った証明書が必要です
Q どんな薬でも、控除を受けることができますか?
A 対象となるものは、
領収書などに対象商品であるとの表示がされています
控除を受けるためには、
領収書やレシートが必ず必要ですから
捨てないようにしてください
なるほどなるほど・・・
今日だけで知識が増えました!
このような相談が無料で受けられます!
今日の15時までですよー!
お待ちしてまーす!
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「税理士による税金110番」
052-757-5602
2/23 15時まで
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