みなさん
「家族信託」
という言葉をご存じですか?
なんとなく聞いたことがあるような気がするけど、
よくわからない。
自分には関係ないのかな?と
思っている方もいらっしゃるかもしれません。
今日はそんな皆様に、
「家族信託」について知っていただくため
名古屋市中区にある
司法書士法人ファミリア
にお邪魔しました✨
お話は司法書士の國枝さんに伺いましたよ🎤
いつもありがとうございます!
もし認知症になると、
銀行の預金が下ろせなくなってしまったり、
不動産の管理・売却や契約などが
できなくなってしまうのはご存じですか?
そうなった場合、
ご家族が手続きすることも出来ないそう・・・💦
そこで、
「家族信託」は
万一、お父さんお母さんが認知症になって
判断能力が低下しても、
ご家族が代わりに財産の管理を
できるようにするための手続きです💪
それまでと変わらず
家族に財産を管理してもらえるので安心ですよ!
遺言書を書いていれば
「家族信託」をしなくても大丈夫なの?
とお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、
「遺言」の効力が発生するのは、
遺言者がお亡くなりになってからなんです。
「家族信託」は
生きている間の資産凍結を防ぐしくみになります。
それに「家族信託」をすると
亡くなった後の財産の引継ぎ先も決められます😊
「家族信託」は遺言も兼ねるということです💡
引き継ぎ方を決めておかれると
相続の際のトラブルを防げるので
そういった意味でも安心されるお客さまが
多くいらっしゃるそうですよ💗
ファミリアでは家族信託だけでなく
それぞれのご家族にあった生前対策を
ご提案していただけます!!
どんなタイミングで
「家族信託」を考えたらよいのかというと・・・
実は認知症やご病気などで判断能力がなくなってしまい
残念ながら家族信託を行えなかったケースが
ファミリアでも何件もあったそうで・・・😭
今では認知症も誰がなってもおかしくないですし、
もしもの備えとして元気なうちに
家族信託をしておくことをオススメしています!
私も話を聞いていて
他人事ではない、
認知症になってからでは遅い
ということがよく分かりました!
そこで、
家族信託についてお話が聞けるセミナーが
9月に開催されます🎊
豊田信用金庫主催で豊田市と長久手市で、
また、西尾市では西尾信用金庫主催の
セミナーの講師を國枝さんが務めます♪
無料個別相談はいつでも受け付けているので
ラジオを聞いて「少し気になっている」
という方がいらっしゃいましたら、
ぜひこの機会にセミナーや無料相談に
参加してみてはいかがでしょうか?
詳しくは、ファミリアのHPまたは、
電話番号📞 0120-138-793
までお問合せください!
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レポートドライバー🌈上田知宙