テレビドラマなどでは警察が犯人を捕まえるのを「逮捕」と言いますが、最近ではSNSで「私人逮捕」が話題となっています。
改めて「逮捕」とはどういったもので、どのような手続きをするものなのでしょうか?
6月13日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、「逮捕」について、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に話を伺いました。
3種類の「逮捕」
「逮捕」とは、捜査機関や一般人が、犯罪をしたことが疑われる方に対して、逃亡や証拠隠滅を防止するため、一時的に身柄拘束をすることを指します。
よって「取り調べが必要」だとか、「連続的に犯罪をしているからまもなく同じことをしそう」という理由では認められません。
逮捕は「現行犯逮捕」「緊急逮捕」「通常逮捕」の3つに分かれます。
「通常逮捕」とは?
「通常逮捕」は逮捕の要件を満たした上で、捜査機関が裁判所の許可を得て逮捕状をもらってする逮捕のこと。
捜査結果は、犯罪を認知し逮捕の必要がある場合に、地裁や簡易裁判所の裁判官に逮捕状の請求書と、名前、職業、住居、犯罪の内容、逮捕の裏付けとなる資料を提出します。
請求後、数時間から半日程度で裁判官が認めた場合に逮捕状が発付されます。
捜査機関はその逮捕状を持って被疑者のもとに行き、逮捕状を見せて逮捕するという流れです。
「逮捕状」には、氏名、年齢、住居、職業、そして罪名と被疑事実、いわゆる5W1H(いつどこで誰が誰と)が具体的に記載されています。
有効期間や、許可した裁判所などの事務的なことも記載されているそうです。
「現行犯逮捕」とは?
「現行犯逮捕」は、ある方がある犯罪をしていることが捕まえる方にとってはっきりしている場合の逮捕です。
犯行の最中もしくは終わった直後の場合には、誤認逮捕の可能性が極めて低くなるため、逮捕状なしでその場での逮捕が認められています。
一部の悪質なYouTuberが「私人逮捕」として動画を上げたことでも知られています。
基本現行犯逮捕は誤りが少ないため、誰でも逮捕状なしで逮捕できるという形で定められているので、一般人でも可能です。
一般人が私人逮捕した場合は、警察官によって警察署に連行され「現行犯逮捕手続書」を作成します。
これは「なぜ現行犯だと思ったのか」「いつ逮捕したのか」などが記載されている書類です。
「緊急逮捕」とは?
「緊急逮捕」は、現行犯ほど近い時期ではないものの、逮捕状を請求するほどのいとまがない場合に例外的に認められる逮捕です。
誤認逮捕の恐れが多いため、死刑や無期懲役、3年以上の懲役に当たる罪などの一定の重大犯罪(殺人、強盗、窃盗、詐欺、傷害)が行われた可能性が高く、それを疑うに足りる十分な理由がある場合。
また、逮捕状を請求できない何らかのやむを得ない事情がある場合に限られています。
この場合は、逮捕後に逮捕状の発布が必要になります。
弁護士の基本姿勢
弁護士は、容疑者と弁護人として接することが多いといいます。
「容疑者」と報道されてしまうと、一般的には「犯人」と思われてしまうことが多いですが、あくまでも疑われているだけで冤罪の可能性も十分に考えられます。
大原則として、裁判で有罪が確定するまでは「無罪と推定する」という決まりがあるため、容疑者を犯人と決めつけて接することは原則として許されていません。
実態として、その方が誰かをかばっている場合や、精神的な混乱で真実を話してくれるだけの信頼関係を築けずに弁護士を利用する場合もあるので、どんな事件でもその言動を信じきらずに、客観的な立場で「対人(ひと)」として接することが弁護士の基本姿勢だそうです。
(minto)
CBCラジオ #プラス!
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2024年06月13日07時20分~抜粋