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放置すれば10万円以下の罰金も!「相続登記義務化」で何が変わる?

所有者がわからないまま放置されている土地問題を解決するため、土地や建物を相続する際の登記の義務化が今月から罰則付きで始まりました。
近年、不動産を持っていた人が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多くあり、所有者不明土地問題として社会問題になっていました。

4月11日放送の『CBCラジオ #プラス!』「ニュースにプラス」のコーナーでは、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に、相続登記の義務化について詳しく伺いました。

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タイムリミットは3年

土地や建物などの不動産は、所有者が誰でどこにあるのかという情報が登録されています。この制度が「登記」です。

「相続登記」とは、亡くなった方の名義になっている不動産の登記の名前を、相続した方の名前に変更する手続きのこと。これは不動産を相続した方がする手続きです。

これまでは義務ではなく任意で、罰則もないことから行わない方も多くいました。

しかし今回の義務化によって、不動産を相続したことを知った時から「3年以内」に相続登記を行わない場合には、10万円以下の過料が課される可能性がある、と変わったのです。

「所有者不明土地」問題

これまで「亡くなったのに相続登記されない」というケースが多く発生しており、登記簿を見ても誰の土地かわからない「所有者不明土地」が全国的に増加していました。

相続登記の義務化は、この問題に対処するための改正です。

不動産が放置された場合、雑草が生い茂ったり不法投棄が増えたりと、周辺環境に悪影響を与えることも多くなります。

災害が起きても所有者がわからず、復興作業がなかなか進まないことも。

相続登記を義務化することで不動産の所有者を明確にして、こういう問題が起こらないようにするという意味があります。

相続登記がないと売買できない

相続登記をしないと相続ができないというわけではありませんが、相続後の管理が難しくなるそうです。

一番大きいのは「売買ができない」ということ。

法律上、不動産の所有権を第三者に主張できるのは、登記がされている人のみ。

相続した不動産を早く売ってしまいたいという場合も、売主(相続した方)の名前が登記上にないため、本当に所有者かどうかがわかりません。

売主が登記を持っていない以上、買主は登記を移してもらうことができないため、不動産の売却ができない状況になってしまいます。

これまでの未登記も罰金の対象に!

また相続登記を行わないまま放置している間に、その相続人が亡くなってしまうケースも。

この場合さまざまな相続が発生して、関係する相続人がどんどん増え、権利関係が複雑化してしまう状況もあるのだそう。

今回の義務化で、今年の4月1日よりも前に発生した相続も適用となります。

これまで未登記だった方も、原則として4月1日から3年後の「2027年3月31日」までに相続登記を行わなければ、過料が課される可能性があるということです。

子孫に迷惑がかかる

相続登記は、相続人と財産内容の調査から始まります。

相続人が自分だけであれば書類提出で終了ですが、そうでない場合は、他の相続人との間で「遺産分割協議」を行い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成が必要です。

何十年も登記を行っておらず、何世代もの相続が重なってしまっている場合は、関係する相続人が数十人に及ぶ場合も。

現住所をたどって連絡しても、所在不明や音信不通の人がいる場合は裁判所の手続きが必要になり、かなりの時間と労力がかかる場合もあるそうです。

そもそも未登記だった場合は、遺産の中を探って、お金を払っている書類を探し、役所に土地の調査を行い、それから登記という場合もあります。

長く放置をすると、子孫に迷惑をかけてしまうということです。

困った時は専門家に相談を

いま登記されている方の戸籍を取り寄せて、そこから相続人となり得る方を調査。
さらにその方の登記と相続人を調べて家系図を作ることで、現在の相続人が誰で、どれだけ持ち分を持っているのか、ということをはじき出します。

すべての方に連絡を取って売買の同意や持ち分の放棄をしてもらうために、お金を渡して調整する場合もがあります。これが「遺産分割協議手続」です。

全く知らない親戚が出てくることもあり、かなり大変な手続きになるケースもあるのだとか。

困った時は法務局や司法書士、弁護士などの専門家への相談がおすすめとのことです。
(minto)
 
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2024年04月11日07時19分~抜粋

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