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再婚後に生まれたこどもは誰の子?改正民放で変わる「嫡出推定」

こどもが生まれた時期によって、法律上の父親を推定する「嫡出推定」の制度を変える「改正民法」が今月1日施行されました。この改正により、離婚から300日以内に生まれたこどもでも、女性が再婚していれば、今の夫の子と推定します。

4月4日放送の『CBCラジオ #プラス!』「ニュースにプラス」のコーナーでは、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に「嫡出推定」の見直しについて詳しく伺いました。

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DNA上の血縁関係とは関係なし

「嫡出子」とは、法律的に結婚している夫婦間のこどものこと。

「嫡出推定」はDNA上の血縁関係とは関係がなく、「ある一定の期間に生まれたこどもは、この夫婦のこどもだと推定する」という制度です。

元々は、「結婚後200日過ぎてから生まれたこども、または離婚などによって婚姻を解消した後300日以内に生まれたこどもを、結婚していた夫のこどもと推定する」という規定でした。

法律的な親子関係が発生すると、「扶養義務」と「相続権」が発生するといった法的な効果が生まれます。

つまり「嫡出推定」は、こどものこういった権利を守るために早い時点で親子関係を確定させる制度。血縁関係とは関係なく、決めてしまうという制度です。

こどもが「無戸籍」になる理由

しかし、この制度には「無戸籍」の問題がありました。

それは母親に新たなパートナーがいる、または新たなパートナーとの間にこどもが生まれる場合です。

こどもが早産だった場合、離婚から300日以内に生まれることもあります。

また新たなパートナーとのこどもでも、離婚300日以内に生まれたこどもは「元夫のこどもとして推定」されてしまっていたのです。

例えばDVなどで元夫から逃げている場合でも、戸籍上は元夫と生まれたこどもとの間に親子関係が生まれてしまいます。

「元夫との関係をこれ以上持ちたくない」=「出生届を出したくない」

これが、こどもが「無戸籍」になってしまう要因です。

推定人数1万人以上

母親が出生届を出さないために戸籍がないこどもは、実際かなり多いそうです。

法務省によると、2023年の4月時点で無戸籍者は「779人」ですが、一説には推定「1万人以上」いて、把握がしきれていないという状況だといわれているそうです。

日本の戸籍制度は、出生から亡くなるまでの全ての身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)が書かれていて、それを元に入学などの制度が始まるようになっています。

戸籍がない場合は、保険証などの公的な身分証明書が基本的に持てないため、銀行口座の開設も、免許証の取得もできません。

身元証明を出せないので、働くことも結婚も相続もできないということです。

学校は義務教育なので行くことができますが、戸籍がない人には「就学通知」が来ないため、自ら役所に問い合わせする必要があります。

わからないまま過ぎてしまい、学校に通えなかった人もいるそうです。

ポイントは「母の再婚」

今回の「嫡出推定」の制度改正で変わるのは、「離婚後300日以内に生まれたこどもでも、母親が再婚していれば、新たな夫の子どもとする」という部分。

この改正により、「一定程度は無戸籍の解消につながるのでは」と期待されているそうです。

ただ、母親が再婚していなければ今まで通り。元夫のこどもと推定されるというところは変わりません。

「嫡出推定の規定をなくすべき」と主張する人はいるものの、全てのこどもの利益を考えると、どんな状況であれ「こどもの権利」を守る必要があります。

早く親子関係を確定させる意味合いでのメリットは残ることから、今回の改正では「すべての嫡出推定をなくす」という方向には至らなかったそうです。

すべてのこどもを救うために

また今回の民法改正で、「女性の離婚後100日間の再婚禁止」が廃止となりました。

これまでは、離婚後すぐに再婚した女性が妊娠していた場合、「離婚後300日以内、かつ離婚後200日後」は、「再婚後200~300日」の間にはまるため、100日のかぶりが生まれてしまいます。

この間は、どちらのこどもとも確定することができないため、再婚する期間を100日遅らせることで「推定する期間がかぶらない」ようにしていたのです。

国はこの「無戸籍解消」問題についてかなり改革に乗り出していて、通達で制度改革をしたり、行政サービスを受けられるように拡充していたそうです。

とはいえ、今回の改正は問題の一部解消に留まるため、さらなる行政サービスの拡充や、踏み込んだ法改正をしないかぎり「すべてのこどもを救う」ことは難しいというお話でした。
(minto)
 
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2024年04月04日07時18分~抜粋

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