『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)の「ズバリマネー相談室」コーナーでは、保険・税金・貯蓄・節約など、お金にまつわる相談や疑問を募集し、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーさんが回答しています。
7月7日の放送では、夫が年上で先に年金をもらった場合に妻がもらえるという「加給年金」について、徳山誠也さんが解説しました。
聞き手はパーソナリティの北野誠と大橋麻美子です。
妻が私より10歳若い
今回、番組で取り上げたおたよりは次のとおりです。
「現在私が62歳、妻は52歳と年の差夫婦です。そんな妻から言われたのですが、『年金をもらう時に夫より妻の方が若いと給付金がもらえるはずだから、ちゃんと申請して!もらえる金額によってはパートを辞めたい』とのことでした。
私は65歳から年金をもらい始める計画なので、そのような給付金があるのであればぜひ申請したいと思います。
いつからいつまで、いくらぐらいもらえるのかなど教えていただけると助かります」(Aさん)
徳山さんは「夫が妻よりも年上で、妻を扶養している場合には加給年金というものがプラスされる可能性があるという制度で、年金における家族手当のようなイメージ」と語りました。
ここで「可能性がある」と表現されたのは、給付には一定の条件があるためです。
「現在私が62歳、妻は52歳と年の差夫婦です。そんな妻から言われたのですが、『年金をもらう時に夫より妻の方が若いと給付金がもらえるはずだから、ちゃんと申請して!もらえる金額によってはパートを辞めたい』とのことでした。
私は65歳から年金をもらい始める計画なので、そのような給付金があるのであればぜひ申請したいと思います。
いつからいつまで、いくらぐらいもらえるのかなど教えていただけると助かります」(Aさん)
徳山さんは「夫が妻よりも年上で、妻を扶養している場合には加給年金というものがプラスされる可能性があるという制度で、年金における家族手当のようなイメージ」と語りました。
ここで「可能性がある」と表現されたのは、給付には一定の条件があるためです。
年金が加算される条件
その条件とは、夫の厚生年金の被保険者加入期間が原則20年以上で、65歳になって老齢厚生年金を受け取り始める時に、妻が65歳未満、夫が生計を維持しているというもの。
ただし、ここでの「生計を維持している」というのは、一般的な社会保険の扶養とは異なり、妻の年収が850万円未満とのことですので、多くの方が対象となりそうです。
これらの条件が満たされると、夫の年金に加給年金がプラスされます。
金額ですが、令和7年度では基本額が年間23万9千300円、さらに夫の生年月日に応じて特別加算額というものが上乗せされます。
Aさんの場合、1962年(昭和37年)生まれと仮定すると年間で17万6千600円ですので、合計41万5千900円、1か月あたり3万5千円弱ということになります。
これが妻が65歳になって年金が受け取れるようになるまで続きますので、大体400万円以上もらえることになります。
ただし、ここでの「生計を維持している」というのは、一般的な社会保険の扶養とは異なり、妻の年収が850万円未満とのことですので、多くの方が対象となりそうです。
これらの条件が満たされると、夫の年金に加給年金がプラスされます。
金額ですが、令和7年度では基本額が年間23万9千300円、さらに夫の生年月日に応じて特別加算額というものが上乗せされます。
Aさんの場合、1962年(昭和37年)生まれと仮定すると年間で17万6千600円ですので、合計41万5千900円、1か月あたり3万5千円弱ということになります。
これが妻が65歳になって年金が受け取れるようになるまで続きますので、大体400万円以上もらえることになります。
加給年金がもらえるタイミングに注意
しかも妻が65歳以降、振替加算という妻の年金に加算される制度もあるとのことです。
ただ、残念ながら振替加算は段階的に廃止する方向で、1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた方は対象外となっていますので、Aさんの奥様の場合は振替加算はないことになります。
ここで加給年金が停止されるタイミングについて、徳山さんが注意点を挙げました。
妻が年金を実際にもらうタイミングではなく、年金をもらう権利が発生するタイミングですので、例えば受給年齢を70歳に延ばしたとしても、65歳で加給年金にストップがかかります。
また、ここでいう年金には老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金なども含まれるため、注意が必要です。
これらの内容は2022年4月以降に制度改正があったため、まだあまり知られていない変更点と言えます。
ただ、残念ながら振替加算は段階的に廃止する方向で、1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた方は対象外となっていますので、Aさんの奥様の場合は振替加算はないことになります。
ここで加給年金が停止されるタイミングについて、徳山さんが注意点を挙げました。
妻が年金を実際にもらうタイミングではなく、年金をもらう権利が発生するタイミングですので、例えば受給年齢を70歳に延ばしたとしても、65歳で加給年金にストップがかかります。
また、ここでいう年金には老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金なども含まれるため、注意が必要です。
これらの内容は2022年4月以降に制度改正があったため、まだあまり知られていない変更点と言えます。
パートは辞めない方が良い
では、相談者Aさんの奥様のケースのように、パートを辞めるという考えはアリなのでしょうか?
徳山さんは「パートの収入にもよりますが、加給年金をもらうためだけに仕事を辞めたり収入を大幅に減らしたりするのは、多くの場合は経済的にお得とはならない可能性が高い」と語りました。
というのも、加給年金は年間約41万円ほどですが、それよりパート代のほうが低かったとしても、家計のことを考えると辞めないほうが良いのだそうです。
その理由は、夫の退職をきっかけに妻の社会保険料が増える可能性があるため。
夫が定年退職して厚生年金の加入者でなくなった場合、妻は第1号被保険者として国民年金保険料を自分で払う必要が出てきます。
国民年金保険料は月1万7千510円、国民健康保険も自分で払わなければなりません。
収入が少ない場合に保険料が月数千円としても、新たに2万円以上払わなければならないため、少しでも働いた方が良いということになります。
自分のケースではどれぐらいもらえるのかについては、年金事務所や年金相談センター、知り合いのファイナンシャルプランナーさんに聞いてみるのがいいとのことです。
(岡本)
徳山さんは「パートの収入にもよりますが、加給年金をもらうためだけに仕事を辞めたり収入を大幅に減らしたりするのは、多くの場合は経済的にお得とはならない可能性が高い」と語りました。
というのも、加給年金は年間約41万円ほどですが、それよりパート代のほうが低かったとしても、家計のことを考えると辞めないほうが良いのだそうです。
その理由は、夫の退職をきっかけに妻の社会保険料が増える可能性があるため。
夫が定年退職して厚生年金の加入者でなくなった場合、妻は第1号被保険者として国民年金保険料を自分で払う必要が出てきます。
国民年金保険料は月1万7千510円、国民健康保険も自分で払わなければなりません。
収入が少ない場合に保険料が月数千円としても、新たに2万円以上払わなければならないため、少しでも働いた方が良いということになります。
自分のケースではどれぐらいもらえるのかについては、年金事務所や年金相談センター、知り合いのファイナンシャルプランナーさんに聞いてみるのがいいとのことです。
(岡本)
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