日常生活の中でトラブルに巻き込まれた時、場合によっては法律に助けられることもあります。
『北野誠のズバリサタデー』(CBCラジオ)、8月3日の放送では「角田弁護士に聞け」と題し、リスナーから法律に関する質問を募集。
ここでは「お金を貸した交際相手と別れたが、お金を返してもらうにはどうすれば良いのか」という相談に角田龍平弁護士が回答しました。
借りたと思っていない恐れが
トラブルのひとつが恋愛のもつれですが、ここにお金が絡むとさらにややこしくなってしまいます。
「結婚相談所で紹介された女性に350万円ほど何回かに分けてお貸ししましたが、このほど別れました。
相手にお金はなく、どこに請求したら良いのでしょうか?」(Aさん)
このような時、よく借用書などの証拠があるかどうかというのが争点になります。
しかし角田弁護士はそれ以前の問題として、「貸したというふうにこの方はおっしゃってますけれども、そこ自体が争われる可能性があるんですね」と指摘。
交際中のお金のやり取りでありがちなのが、「男性は貸したと思っていても、女性はもらったと思っていた」という認識の違い。
北野は「多額の贈与でも、税金を払うかどうかわかりませんけど」と、贈与税の脱税についても厳しく指摘しました。
貸した証拠はある?
明らかに書面など借りた証拠があれば良いのですが、これについて「手渡しではなく、振り込んでたら銀行口座」と明細が証拠とならないか尋ねます。
ところが、角田弁護士は「それはあくまで金銭を授受した証拠でしかないんですよね」と解説。
「そこに確かに借りました、将来的に返しますという約束は読み取れないので」と、それだけでは借りた証拠にならないと続けました。
では、Aさんに相手からお金を取り戻す方法はあるのでしょうか?
角田「民事訴訟というのは、別に代理人として弁護士を立てなくても本人で訴訟できるんですね。
いま結構ネット上とかで訴状のひな型が出てるので、350万貸してその証拠が確かにあるのであれば(訴えられる)」
借用書がなくてもあきらめず
交際中の借金で難しいのは、借用書のやり取りが相手を信用していないように受け止める人が多いこと。
しかし、仮にAさんが借用書を持っていなくても、まだ方法はあるそうです。
角田「借用書がなくても、それこそLINEとかで『この間借りた100万円ですけど、いつまでに返します』とか書いていたとしたら、そこからお金を貸したという事実は推認できるので、そういうのがあれば証拠となる。
例えば本人訴訟をしても良いと思うんですよね。
相手はどこの誰かわかってるわけですから、お金がなかったとしても、とりあえず本人訴訟しといて、請求が認容されたらそれに基づいて相手の勤め先とか、もしわかってるんであれば差し押さえすることも可能ですけど」
交際相手にお金を貸す場合、借用書が書きにくいとしても、メッセージなどでお金を貸したということを形にしておく必要がありますね。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2024年08月03日11時08分~抜粋