北野誠のズバリ

「ラブホには行ったけどやってない」浮気を否定する夫から慰謝料を取れる?

身近な疑問・質問・お悩みを解決する『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)の「ズバリ法律相談室」のコーナー。

5月22日の放送に寄せられたのは「ラブホテルには行ったけど、何もしてない」とのたまう夫から慰謝料を取れるかという質問です。

証拠はラブホテルのライターのみ。この状況で果たして慰謝料は取れるのでしょうか?オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、この質問に応えました。

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「友達にもらったと言え!」

「友人Y子ちゃんの話です。旦那さんが浮気をしたらしいのですが、本人は否定をしてるそうです。見つかったのはラブホテルのライター。旦那さんは『行ったけど何もしていない。休憩しただけ』の一点張りで認めないそうなんです」(Aさん)

怒り心頭のY子ちゃんは離婚、さらに慰謝料請求を考えているそうです。

「ライターひとつで慰謝料を請求することはできるのでしょうか。またその場合、いくらぐらい請求できるのでしょうか」(Aさん)

「ラブホテルのライターひとつで、浮気の認定はできないでしょう」と、希望をこめて断言する北野誠。

原弁護士によると確かにライターだけでは難しいそうですが、今回の場合、Y子ちゃんの夫は「ラブホテルに行った」ことは認めています。

北野「この男はバカですよ。普通ライターやったら『友達にもらってん』。それ言うやろ、普通は」

いくらでも言い訳ができそうなのに、正直に話してしまった夫が「バカ」と北野。

「家庭の平和を害する」場合

配偶者がいるのに浮気をした場合、「貞操の侵害」で慰謝料は請求できます。

北野「貞操の侵害っていうのはどういう邪念なんですか?」

原弁護士「夫婦になれば、ほかの方と性交渉をしてはいけませんよということですね」

北野「それが貞操の邪念なんですか。それ邪推じゃないんですか(笑)」

今回のケースでは、夫はあくまでも「ラブホテルで休憩しただけ」と言っています。

「不貞行為がなければいい」という考え方をする人もいますが、中には「ふたりで手をつないで仲良くデートをする」といったラブラブな雰囲気も許せないという人もいます。

原弁護士「『家庭の平和を害する』ということで、慰謝料が発生する可能性があります」

北野「じゃあラブホテルに行ってなんやかんや、ではなくて。『休憩したってことは、その女と過ごしたやろ』というだけでも請求はできるわけですね」

金額に違いはあるものの、慰謝料請求そのものはできるそうです。

ドラレコ離婚

浮気の証拠としてわかりやすいのは、写真や動画、LINEのやりとり、SNS、明細のある領収書、カーナビの履歴など。

実際、松岡亜矢子の友人は「ドライブレコーダー」の記録で夫の浮気を知ったといいます。

松岡「ドラレコに車内の音声が」

北野「女の子乗せて走ってて、会話を全部録音しとるの?アホとちゃうか?ドラレコって。前だけ撮っとけ!」

なぜか憤る北野。

松岡「それで、離婚しましたよ。決定的証拠になって」

北野「離婚しました…?あらまあー。アホやなーアホやわ」

カーナビの履歴が消されていることに気付いた松岡の友人は、ドラレコの録音機能を思い出し、SDカードを抜き取ってパソコンで再生してみたそうです。

北野「世の中からSDカードってなくなった方がいいですよね」

原弁護士「デジタル怖いですね(笑)」

請求できる慰謝料は?

ところで、配偶者のスマホから浮気を発見するケースも多くありますが、これは勝手に見てもいいものなのでしょうか?

原弁護士「違法とまでは言えないんですよね。あくまで夫婦でも他人ですから、本当は良くないんですけど。刑罰の対象になったり、証拠が排除されるところまではいかない」

「スマホを見る方が悪い」という話は通用しないようです。

慰謝料の金額は、婚姻期間、こどもの有無、不貞の回数などでさまざまですが、大体100~300万円の間で200万円前後が多いそうです。

北野「それでね、新しいドラレコ買うとかね」

松岡「もう1回映ったら嫌ですよ!本当に。呪いのように」

北野「それも決定的な証拠になるってことですもんね」

原弁護士「なりますよね。イチャイチャしてる声ってなると」

松岡「それを確認する作業が最悪だって言ってました(笑)」

バレれば離婚や慰謝料まっしぐらの浮気。一時の快楽に払うには大きすぎる代償です。
(minto)
 
北野誠のズバリ
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2024年05月22日14時14分~抜粋

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