北野誠のズバリ

出産前に知っておきたい!育休中に支払われる給料はどれぐらい?

少子化対策の一環として、産休や育休の制度が充実してきていますが、実際に取得するとなると、どれぐらいの給料が支払われるのかは気になるところ。

5月20日のCBCラジオ『北野誠のズバリ』には、産休や育休中の所得がどれぐらいか心配していて、さらに最近ニュースで報じられる「保育園の落選狙い」はどのような意味なのかを知りたいという質問が寄せられました。

小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー針田真吾さんが回答します。

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出産でもらえる3つの給付金

針田さんはまず、雇用保険と健康保険に加入している会社員を例に挙げ、出産や育児に関する手当を3種類挙げました。

1つ目は出産の際に健康保険から支給される出産育児一時金で、金額は50万円。

以前は42万円で、増額されていますが、ほとんどは病院への支払いに消えていきます。

2つ目も健康保険から支給される出産手当金で、直前の平均報酬月額という平均給与の67%分が、産前は42日間(双子の場合は98日間)、産後は56日間に渡って支給されます。

出産手当金の支給が終わると、次は雇用保険から育児休業給付金が同じく平均給与の67%が支給されます。

ただ、半年を過ぎると50%に減りますが、こどもが1歳になるまで振り込まれます。

育休が2年まで延長可能な条件

1歳になると、育休を延長しないといけない特別な事情が認められれば、さらに半年間50%分が支給され、さらに半年経っても育休が必要なら50%分が支給されるため、最大2歳になるまでもらえることになります。

ただ、この「特別な事情」というのが、冒頭に紹介した「保育園の落選狙い」につながってきます。

2016年にSNSで「保育園落ちた」との発言が話題となり、保育園不足が社会問題となっていたため、翌年に育休の延長制度が開始されました。

「特別な事情」とは、保育園に入れないことに限らず、養育者が亡くなったり、病気で働けなかったり、離婚も認められることがあるそうです。

保育園に落ちた場合は、ハローワークへ「不承諾通知書」を提出すると「特別な事情」と認められます。

育休を取ったほうが得?

では、実際に1歳になって仕事復帰するよりも、育休を取ったほうがいいのでしょうか?

保育園にお子さんを預けて復帰する場合、フルタイム勤務だった方はまず時短勤務から始めるのが一般的です。その場合、だいたい30%ぐらい所得が減って、さらにそこから税金などが引かれると、手取りが50~60%程度になりそうです。

そうすると、働くのと育休を取るのとではあまり収入が変わらず、それなら育休を取りたいというのは自然な流れでしょう。

ただ、保育園の落選を狙うというのは本来の趣旨から外れていて、制度の歪みとも言えます。
北野は「それなら最初から育休を2年にした方が良いのではないか?」と語りました。
(岡本)
 
北野誠のズバリ
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2024年05月20日14時13分~抜粋

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