北野誠のズバリ

「借用書」は必要?家族間のお金の貸し借りで注意すること

身近な疑問・質問・お悩みを解決する『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)「ズバリ法律相談室」のコーナー。

4月10日の放送では「家族間のお金の貸し借り」についての質問を取り上げました。家族であっても、お金の貸し借りの際にするべき手続きや、注意しなければならない点はあるのでしょうか。

オリンピア法律事務所の原武之弁護士が、この質問について解説しました。

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生前贈与と特例

「私の妹は3人のこどもを育てるシングルマザーです。今は賃貸マンションに住んでいますが、近々中古の一軒家を買うことになりました。親は生前贈与扱いとしてお金を出すそうで、私にもいくらか貸してあげてほしいと言われました。

もし貸すとしたら、家族間でもやっておくべき手続きや確認事項、気をつけなければならないことなどはありますか?お金のことをきちんとしておかないと後々怖いので、ぜひ原先生にアドバイスをいただきたいです」(Aさん)

「生前贈与」とは、生きている間に自分の財産を他者に贈与すること。

贈与された方は「贈与税」を支払わなければなりませんが、住宅購入や教育の資金として父母や祖父母が贈与した場合は、さまざまな特例や控除を満たす条件があるため、目的に応じて調べておく必要があります。

これについては、銀行の窓口で相談すると詳しく教えてくれるそうです。

利息を付けないと「贈与」扱いに

家族間でのお金の貸し借りにおいて「借用書」は必要なのでしょうか。

原弁護士「二世帯住宅を建設する際に資金を出し合ったりとか、親子でいろいろな貸し借りをすると思うんですけど、皆さん口約束がほとんどなんですよね」

口約束では返却期限などの約束事が残らないという問題があるため、たとえ家族であっても「借用書」は必要です。

また、利息を付けないと「贈与」になってしまうという問題も発生してしまいます。

北野誠「そうか。貸し借りやけど金利を付けとかなあかんねや」

原弁護士「少なくてもいいので金利を付けるとか、弁済期を決めるとか。そうしないと贈与と勘違いされて課税されてしまうので、注意が必要ですね」

孫への贈与は?

北野が気になるのは、孫への贈与について。

1年間の贈与額が「110万円まで」なら贈与税はかかりませんが、そのお金を孫が成人した時にまとめて渡そうとすると、結局税金がかかってしまいます。

原弁護士「預金口座を例えばおじいさんが管理していると、それは渡したことにならないです」

お金を送るなら送るで、毎月〇日と日にちを決めて、証拠を残しておくべきということです。

北野「税務署はどんな隙間でもきっちり送ってくるんで。『喉元過ぎたら…』っていうことは絶対ないんですよ。常に我々は、税務署から喉元に刃を突き付けられてる状態なんですよ」

住宅購入の贈与控除

北野「貸し借りやったら贈与税はかからないことは変わらないんですけどね」

原弁護士「利子とか返済日とか、返済が困難な時はどうするとか、借りるときには契約をちゃんとしておかないといけない」

北野「一応親子でも、借用書とか契約書とか、返済期限とかも一応決めておいた方がいいんですよね」

原弁護士「そうです。そうしてほしいです」

住宅購入には最大1500万円までの贈与控除があるので、住宅会社や金融機関に相談すると良いそうです。

確定申告が大切

今回のAさんの例では、翌年の確定申告の時に「特例を使う」という申告が必要になるそうです。

原弁護士「自分勝手に『これは非課税の範囲だからもらっていい』と言っても、それは通らないので、きちっと申告するのを忘れないで欲しいなと思います」

書類がないと税務署に認めてもらえないため、事前の相談が大切。さらに後出しもまずいので、期間内に提出することも大切という話でした。
(minto)
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2024年04月10日14時14分~抜粋

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