10月18日、近畿大学剣道部に所属する21歳の男子学生が今月、剣道部の同じ学年の部員に暴行を加えてケガをさせたとして、傷害の疑いで逮捕されていたことがわかりました。
2人は当時、剣道部の他の部員とともに現場近くの飲食店でお酒を飲んでいて、店を出た直後に暴行を加えたと見られるとのことです。
ケガをした部員はその後、くも膜下出血で意識不明の重体となり、病院で治療を受けていましたが、16日に亡くなったとのことです。
10月21日放送『北野誠のズバリサタデー』では、この事件についてパーソナリティの北野誠とオリンピア法律事務所の原武之弁護士が解説しました。
「酒に酔った上での暴行は罪が軽い」はもう通用しない!
責任能力はどう問われる?
原弁護士によれば、被害者が亡くなったため、罪名は「暴行傷害致死」ではないかとのこと。
今のところ、集団で暴行を加えたということではなく、酔った上でのケンカと見られています。
ここで北野が気になったのは「昔は『飲酒した時は飲酒してない時よりも罪が軽くなる』と風潮があったように記憶しているが、現在はどのような扱いになっているのか?」ということです。
原「原理原則からすると、実行時の責任能力と言われると、酩酊しているのでわからないでしょうという理論なんですよね。薬(覚せい剤)なども同じく。
ただそれを言っちゃうと、自分で飲んでおいて責任能力がないということを許すのかという。
例えば、自分が酒グセが悪くて暴れることを知ってて、がぶがぶ飲んで人に向かっていってケンカして、後から『飲んでたからわからない』っていうのは認めるわけにはいかないと。
刑法の考え方は、『飲む時にそうなることが予見できるんだから、それで飲んだんなら責任能力を問いますよ』という考え方になってるので、今はそんなのダメです」
都合の良い言い訳は、現在まったく通用しないようです。
今のところ、集団で暴行を加えたということではなく、酔った上でのケンカと見られています。
ここで北野が気になったのは「昔は『飲酒した時は飲酒してない時よりも罪が軽くなる』と風潮があったように記憶しているが、現在はどのような扱いになっているのか?」ということです。
原「原理原則からすると、実行時の責任能力と言われると、酩酊しているのでわからないでしょうという理論なんですよね。薬(覚せい剤)なども同じく。
ただそれを言っちゃうと、自分で飲んでおいて責任能力がないということを許すのかという。
例えば、自分が酒グセが悪くて暴れることを知ってて、がぶがぶ飲んで人に向かっていってケンカして、後から『飲んでたからわからない』っていうのは認めるわけにはいかないと。
刑法の考え方は、『飲む時にそうなることが予見できるんだから、それで飲んだんなら責任能力を問いますよ』という考え方になってるので、今はそんなのダメです」
都合の良い言い訳は、現在まったく通用しないようです。
弁護側の言い訳
飲酒や覚せい剤にまつわる裁判では、弁護側が「そんな言い訳って通用するの?」と思える主張が見られますが、原弁護士によれば、言い訳の根拠も時代によって変わることがあるそうです。
原「言い訳って結構この業界で流行り廃りがあるんですよね。『勝手に薬を入れられた』とか、流行る時期もあるので。
いろいろいたちごっこで、微妙な法律の隙間を狙ってくる言い訳をする人がいるもんですから。でも今はこういう言い訳は通りませんよと」
原「言い訳って結構この業界で流行り廃りがあるんですよね。『勝手に薬を入れられた』とか、流行る時期もあるので。
いろいろいたちごっこで、微妙な法律の隙間を狙ってくる言い訳をする人がいるもんですから。でも今はこういう言い訳は通りませんよと」
再発防止の難しさ
今回の事件に話を戻すと、当人どうしのケンカが発端となっているようですが、他にも未成年の学生がお酒を飲んでいたという問題が明らかになっています。
近畿大学では6年前、サークルでのお酒の一気飲みにより学生が亡くなり、今年2月には損害賠償を命じる判決が出ています。
飲酒にまつわるトラブルについて、再発防止策を講じることはかなり難しそうです。
原弁護士は「(被害者も加害者も)気の毒だけど、酒っていうのがどういう状況になるのかっていうのをもう少し教育しないと。ずっと繰り返してますし」とまとめました。
(岡本)
近畿大学では6年前、サークルでのお酒の一気飲みにより学生が亡くなり、今年2月には損害賠償を命じる判決が出ています。
飲酒にまつわるトラブルについて、再発防止策を講じることはかなり難しそうです。
原弁護士は「(被害者も加害者も)気の毒だけど、酒っていうのがどういう状況になるのかっていうのをもう少し教育しないと。ずっと繰り返してますし」とまとめました。
(岡本)
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